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明日から講義再開! 何事もリズムが大事。 [不登法・総論]




 おはようございます!



 夕べも、そして、今朝も涼しいですね!



 昨日も思ったほど暑くはならなかったと思いますし、過ごしやすくて気持ちがよかったです。



 このまま、どんどん涼しくなっていって欲しいですね。



 エアコンなしで寝ることができるのが、本当に嬉しいです笑



 では、早速ですが、今日も過去問で知識を振り返っておきましょう。



 完全に思いつきでテーマを選んでいますが、今回は、判決による登記の執行文に関する問題です。



 どんなことを学習したのかを自分の頭で振り返ってから、確認してください。



 振り返ってから進む、このリズム、身に付いてきましたか?



 これが合格のリズムですよ。


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(過去問)

Q1
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
 

Q3
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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A1 誤り

 判決に基づいて登記を申請する場合、原則として、執行文の付与を要しないので誤りです。


 通常の給付判決(金銭の支払を求めるものなど)と異なり、判決確定後の強制執行を予定していないためです。


 判決が確定すれば、原告はそれをもって自己名義の登記を実現することができますからね。 


 まずは、ここをよく理解しましょう。


 ただ、執行文などの詳細な内容は、また民事執行法で学習します。


A2 誤り

 判決による登記の場面では、執行文の付与を要しないのが原則ですが、例外的に3つの場面のみ、執行文の付与を要することがあります。


 本問がその一つであり、執行文の付与を要するので誤りです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 執行文の付与を要する例外の2つ目ですね。


 例外の3つのケースは、いずれも具体例で覚えておくといいと思います。


 条文の表現だとわかりにくいですしね。 


 もう一つの例外ケースについては、各自、振り返っておいてください。


 証明の仕方が独特なものでしたね。

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 さて、何だかんだと、明日からいよいよ講義再開です。



 1年コースのみなさん、久しぶりの講義になります。



 ここからまた徐々にリズムを取り戻していきましょう!



 明日の講義から、根抵当に入っていきますので、民法で学習した基本事項、よく振り返っておいてください。



 では、今日も一日頑張っていきましょう。



 また更新します。





   

 ちょっと変なところで記事を公開してしまったことは内緒です笑

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