SSブログ

いよいよ講義再開!前回に関連する内容を振り返る [不登法・総論]


 おはようございます!



 昨日もさほど暑いこともなく(猛暑日が続いていた影響もあるでしょうが)、過ごしやすい1日だったと思います。



 このまま秋に向かっていくのでしょうか。



 涼しいのは本当に気持ちがいいです。



 エアコンをつけないで夜を過ごすことができるだけでも、とても嬉しくなります笑



 さて、そうこうしているうちに、お盆期間もあっという間に終わり、今日からいよいよ講義再開です。



 20か月コースのみなさんは、明日からですけどね。



 ちょっと休みの期間が続くと、講義をする私のほうも、いつものペースを取り戻すのに若干、時間を要するんですよね。



 受けるみなさんも、少しずつ、ペースを戻していってください。



 では、講義再開にあたって、前回の講義の内容に関連するテーマから過去問をピックアップしておきます。



 前回は、抵当権の変更なんかを中心に解説しましたが、特に重要なこと、何だったか覚えていますか?



 そう、債務者の変更の登記と印鑑証明書ですよね。



 ということで、印鑑証明書に関する過去問です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q2
 地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。


Q3
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。


 これが基本ですので、改めてよく確認しておきましょう。


 所有権の登記名義人が登記義務者になるときに、印鑑証明書を添付します。


A2 誤り

 登記義務者は地上権の登記名義人であり所有権登記名義人ではないので、印鑑証明書の添付は不要です。


 所有権以外の権利については、登記識別情報の提供により本人確認をすれば、それで十分ということです。


 また、申請人が誰になるのかということも、正確に特定できるようにしておきましょう。


A3 誤り

 所有権以外の権利の登記名義人が、登記識別情報を提供することができないときは、印鑑証明書の添付を要します。



 この点は、テキスト第1巻でチラッと話をしただけなので、第2巻の後ろの方でまた改めてしっかりまとめます。


 現状、Q2とセットで理解しておいてください。


A4 正しい

 そのとおりです。

 
 抵当権、質権、先取特権の債務者の変更については、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合であっても、印鑑証明書の添付を要しません。


 これは、例外的な取扱いですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 気付けば、8月も後半に差しかかってきましたね。



 月日が過ぎるのは本当にあっという間です。



 受験勉強は、日々、同じことの繰り返しが中心です。



 そうした地道なことを続けることができる人が、合格します。



 もっとも、漫然と繰り返すだけではいけませんから、どうすれば同じミスを繰り返さないようにできるか、ミスを最小限に防げるか。



 色々と工夫をしていきましょう。



 今後も引き続き、地道に頑張っていきましょう。



 では、また更新します。





   

 日々、着実に進歩していこう。

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。