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講義再開!合格目指して再スタート! [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、8月19日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 お盆期間明け、久しぶりの講義でしたが、みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は午前で、抵当権の順位の変更や抹消、午後の講義では根抵当権の設定と変更の途中までを解説しました。



 いずれも重要なテーマが目白押しだったのですが、特に優先的に復習をしておいて欲しいのは、根抵当権ですね。



 中でも、元本確定前の債務者の相続です。



 相続以外で債務者を変更した場合と比較して、どの範囲の債務が担保されるのか、ということをよく理解しておいて欲しいと思います。



 その次は、共同根抵当権の設定ですね。



 ここも共同抵当権と比較して、よく整理しておいて欲しいと思います。



 そのあたりを優先的に振り返ることができたら、そのほかの順位変更などを復習しておいてください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって消滅した場合には、Aが抵当権の登記の抹消をしないまま、所有権をBに移転してその登記をしたときであっても、Aは、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる(平7-26-1)。


Q2
 A所有の不動産に、Bを抵当権者とする抵当権とCを抵当権者とする抵当権が同順位で登記されており、他に後順位の抵当権が登記されていない場合において、BがAから当該不動産の所有権を取得したときは、Bは、混同を登記原因としてBを抵当権者とする抵当権の登記の抹消を申請することができる(平23-18-イ)。


Q3
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。

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A1 誤り

 単独で抹消することはできません。


 この場合、現在の所有権の登記名義人のBを登記権利者、Aを登記義務者として共同申請によって抹消します。


A2 誤り

 同順位のCの抵当権が混同を妨げているため、混同による抵当権の登記の抹消を申請することはできません。


 ほとんど民法の問題ですが、後順位に第三者の権利がある場合と同じように考えればいいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 合併→弁済の場合は、抵当権の登記の抹消の前提として、合併による抵当権の移転の登記をする必要があります。


A4 正しい

 そのとおりです。


 設定者に相続が開始した後に抵当権が消滅していますから、抵当権の登記の抹消の前提として、相続登記を申請しなければいけません。


 Q3もそうですし、このように、どういう流れで物権変動が生じたのかということは、正確に把握するようにしましょう。


 これにより申請すべき登記の件数に影響してきます。

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 さて、20か月コースのみなさんも、今日から講義再開です。



 根抵当権の元本の確定からの再開ですね。



 民法で基本ラインは解説していますので、よく振り返っておいてください。



 またここから合格目指して、コツコツ頑張っていきましょう!



 では、今週も一週間、頑張りましょう!



 また更新します。






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 何もしないで1日ダラダラ過ごしたいです笑

 お互い頑張りましょう!

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