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秋の気配? もうすぐ講義も再開! [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べ、そして今朝と、久しぶりにというか、かなり涼しかったですね!



 個人的には、それだけでテンションが上がるほどなんですが笑



 ですから、夕べは、本当に久しぶりにエアコンなしで快適に寝ることができましたね。



 秋の訪れを感じるといったところでしょうか。



 予報によると、さすがに昼間は暑くなるようですが、今夜も涼しいといいなと思いますね。



 ただ、昼と夜の気温差が大きくなると、体調崩しやすくもなるので、そこは気をつけていきましょう。



 では、今日も不動産登記法の復習です。



 今年出るんじゃないかといって出なかった、農地法の許可の問題です。



 ここは、サクッと確認していきましょう。


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(過去問)

Q1
 農地について「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。


Q2
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q3
 農地について「贈与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、その申請情報と併せて農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない(平14-15-エ)。


Q4
 農地につき、死因贈与による所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する(平3-29-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 相続について、許可は不要です。


A2 誤り

 相続人を受遺者とする特定遺贈については、農地法所定の許可は不要です(先例平24.12.14-3486)。


 これは少し前に先例変更があったものなので、気をつけておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 贈与は、意思表示による移転であり、農地法所定の許可を要します。


A4 正しい

 そのとおりです。


 死因贈与も、要は贈与契約であり、前問と同じく農地法所定の許可を要します。 

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 農地法の許可については、他にも、遺産分割による贈与がどうだったかとか、真正な登記名義の回復はどうだったかとか、確認しておいてください。



 さて、明後日の8月19日(日)から、久しぶりに講義再開となりますね。



 私自身もそうですが、普段のペースに戻るまでにはちょっとかかるかもしれませんが、徐々に戻していってください。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





   

 涼しいのは、やっぱり気持ちがいいですね!

 まずは、このまま夜が涼しくなっていって欲しいですね。

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