SSブログ

たかが名変、されど名変 [不登法・各論]




 おはようございます!



 昨日は、あまり暑くなかったような気がしますね。



 お昼に少し外に出たときにそんな感じがしました。



 何だかんだともうすぐ秋になっていきますからね。



 もっとも、まだまだ暑い日が続くことは確かでしょうから、引き続き体調管理には気をつけていきましょう。



 では、早速ですが、今日の復習です。



 今日は、登記名義人の住所等の変更の登記です(以下、名変)。



 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の一括申請のところと、テキスト第2巻の最初のところで学習しました。



 どんなことを学習したか、覚えていますか?



 いつも言っていますが、ただ漫然と解くだけでは、あまり力になりません。



 そのテーマでは何を学習したのか、大事な点は何だったか、そのあたりをまずは頭で振り返ることが大事だと思います。



 名変は、やるのが当たり前だったことを思い出しつつ、問題を通じて具体的に確認していきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 この場合、同一性を証するため、変更を証する情報を申請情報と併せて提供する必要があります。


A2 誤り

 本問の場合、登記名義人の住所の変更の登記を省略することはできません。


 一方、所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合で、「登記義務者」の住所や氏名に変更が生じているときは、変更を証する情報を提供することにより、登記名義人の住所等の変更の登記を省略することができます。


A3 誤り

 判決書正本に登記記録上の住所と現在の住所が併記されていても、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければいけません。


 判決書正本は、当事者の現住所を公証するものではないからです。  


 登記名義人の住所や氏名等の変更の登記は、Q2の解説に書いたような一部の例外を除いて、申請することが当たり前ということを改めて認識しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 名変については、申請書もきちんと書けるようにしておいてください。



 近年の記述式では、かなりの高確率で出てきますからね。



 それでは、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





   ↑

 やっぱり健康が一番!

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。