SSブログ

添付情報を振り返ろう [不登法・総論]







 おはようございます!



 行方不明となっていた子が無事保護されたようで、とにかくホッとしましたね。



 さて、お盆期間もそろそろ終わりという方も多いのではないでしょうか。



 もちろん、変わらず仕事という方もいるでしょうけどね。



 休みは本当にあっという間だと思います。



 思えば、昨年のお盆は、私は、夏風邪だったのか、しばらく寝込んでしまっていました。



 それを思うと、今年は何事もなく乗り切れそうです。



 では、いつものように知識の振り返りをしておきましょう。



 今回は、不動産登記法の添付情報に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。



 受講生のみなさんは、だいぶ添付情報について整理できてきたでしょうか。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 Aには登記識別情報は通知されません。


 これは、基本中の基本問題ですね。


 まずは、この問題をしっかりと納得いく形で正誤を判断できるようにしてください。


 登記識別情報は、申請人自ら登記名義人となる場合に、その申請人に通知されます。


A2 誤り

 B社にも登記識別情報は通知されます。


 確かに、2件の登記完了後、B社の抵当権の登記は抹消されます。


 しかし、連件申請であっても、登記は1件ずつ処理します。


 ですので、要件を満たす限り、合併による抵当権の移転の登記を実行した時点で、B社に登記識別情報が通知されます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 
 登記識別情報は不動産ごとに定められるので、このような申出をすることもできます。


A4 誤り

 Aには、登記識別情報が通知されます。


 結果、Aは、2回に分けて持分を取得したことになるので、以後、Aが所有権の全部を処分するときは、2通の登記識別情報の提供を要します。


 最初に持分を取得した際の登記識別情報と、更正登記の際に通知を受けた登記識別情報ですね。


 このように、更正の登記をしたときにも登記識別情報が通知されることがありますので、よく整理しておきましょう。



 その点は、テキストの第1巻のコラムでまとめてありましたよね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今後も、同じところの復習の繰り返しは続きます。



 いつも言っておりますが、今の時点で忘れていたりしても、特に自信をなくしたり悲観したりする必要はないですからね。



 そこが自分にとっての要復習ポイントなんだと前向きにとらえ、ノートに書き留めておくとか、しっかりわかるようにマークしておくとかしておきましょう。



 要は、いかにして、同じミスを繰り返さないようにできるか、という工夫が大事です。



 勉強のやり方の問題ですね。



 自分の能力の問題ではないので(忘れるのがむしろ当たり前)、常に、どうすれば改善できるかを考えていきましょう。



 ということで、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





   ↑

 何事もただ漫然とやるよりも、中身が大事だと思います。

 質ですね。

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。