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続・お盆期間の復習 ぼちぼちペースを戻していこう [司法書士試験・民法]






 おはようございます!



 今朝も、名古屋はさほど暑くないかなという具合ですね。



 このまま、猛暑日とはお別れになって欲しいものです。



 さて、早速ですが、今日も民法の復習をしましょう。



 このお盆期間、休みの方もいれば、普通に仕事の方もいるでしょう。



 休みという方も、そろそろお盆休みも終わる頃でしょうし、徐々にペースを戻していきましょう。



 講義も、今度の日曜日、8月19日(日)から再開ですしね。



 再開まではもう少し日にちがありますが、焦らずゆっくりリズムを取り戻していってください。



 では、今日は民法のうち相続に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。


Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失う(平15-23-エ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 AB間においてAのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合には、債権者は、Bに対して相続債務の履行を請求することができない(平7-21-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。


 そして、包括遺贈を受けた者が法人であっても、遺産分割協議に参加することができます。


A2 誤り

 本問の場合、遺産分割協議の効力は失われず、認知された者は価額のみによる支払の請求権を有することとなります(民法910条)。



 このあたりは、基本知識ですね。


A3 誤り

 後半の記述が誤りです。


 相続させる旨の遺言は遺産分割方法を指定したものであり、この遺言により、Aは、遺産分割の手続を経ることなく甲不動産を取得することができます(最判平3.4.19)。


A4 誤り

 本問は、債務の遺産分割の事例です。


 この場合、遺産分割協議を債権者には当然に対抗することができないので、債権者は、協議の内容に関係なく、Bに債務の履行を請求できます。


 なお、遺産分割協議の内容を承諾して、Aのみに請求することもできます。


 受講生のみなさんは、これが抵当権付債務だった場合に、債務者の変更登記をどうするかということを、先日学習したばかりかなと思います。


 そこも振り返っておくといいですね。

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 毎年のことですが、やはり、試験の合否を左右するのは民法です。



 ここでの得点の積み上げが本当に大切です。



 一度の復習で完璧にする必要がありませんので、時間を見つけて、ちょこちょこ振り返るようにしていきましょう。



 どの科目でもそうですが、一度の学習で完璧に理解できるということは、正直、少ないと思います。



 繰り返しの学習によって、少しずつ理解できていくという感じですね。



 ですので、常に100%を目指す必要はありません。



 そのあたりは、ある程度、気楽に進めていきましょう。



 では、今日も地道に頑張りましょう!



 また更新します。






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 勉強のコツは、いかに地道に繰り返すかということです。

 いい意味でのいい加減さも大事だと思っています。

 いつかわかるだろう、という具合ですね。

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