SSブログ

お盆期間の復習 もうすぐ4周年 [不登法・各論]







 おはようございます!



 先日の火曜日の講義が終わり、20か月コースのみなさんも、1年コースのみなさんも、お盆期間に入っています。



 このお盆休み、いい気分転換の時期にしていただくとともに、これまでの内容を振り返るいいきっかけにして欲しいなと思います。



 本ブログはいつもどおり更新を続けていきますので、ここでピックアップしたテーマも、復習のきっかけにしていただければと思います。



 では、早速ですが、お盆期間最初の復習は、相続登記の基本的な部分についてです。



 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の最初の方でも、相続登記の基本を学習したと思います。



 そのあたりも、よく振り返っておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 相続を証する情報として申請情報と併せて提供する戸籍全部事項証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない(昭61-28-1)。


Q2
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。


Q3
 被相続人Aが死亡し、Aには配偶者であるBと嫡出子であるCがいる。B・C間でAが所有していた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合において、B単独所有名義の登記をするには、あらかじめ法定相続分による、B・C共有名義の相続による所有権の移転の登記を申請しなければならない(平7-15-イ)。


Q4
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる(平16-26-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。