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添付情報を振り返ろう [不登法・総論]







 おはようございます!



 行方不明となっていた子が無事保護されたようで、とにかくホッとしましたね。



 さて、お盆期間もそろそろ終わりという方も多いのではないでしょうか。



 もちろん、変わらず仕事という方もいるでしょうけどね。



 休みは本当にあっという間だと思います。



 思えば、昨年のお盆は、私は、夏風邪だったのか、しばらく寝込んでしまっていました。



 それを思うと、今年は何事もなく乗り切れそうです。



 では、いつものように知識の振り返りをしておきましょう。



 今回は、不動産登記法の添付情報に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。



 受講生のみなさんは、だいぶ添付情報について整理できてきたでしょうか。


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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。

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