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今日の講義とリンクする民法の知識 [司法書士試験・民法]







 おはようございます!



 昨日も暑かったですねぇ。



 もうすぐ9月。早く涼しくなって欲しいです(最近こればっか笑)



 さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。



 前回、課題として根抵当権の元本の確定事由を確認しましょうといいましたが、きちんと確認できたでしょうか。



 今日のブログは、これと同じように、今日の講義の内容とリンクする民法の知識を振り返っておきましょう。



 地役権を中心とする用益権に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。


Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。


Q3
 要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。


Q4
 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。

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