集中力のコツ 相続登記といえば、これも思い出して欲しい [不登法・各論]
おはようございます!
今日は山の日ですが、正直、お盆期間のこの時期よりも、6月に祝日を作ったほうが誰もが喜ぶと思うのですが(^^;
まあ、お盆といっても、みな休みとは限りませんから、意味はあると思うのですけどね。
そのお盆、私も普通に仕事に追われていて休みはないのですが、みなさん、仕事や勉強の始まりはどうしていますか?
仕事も勉強も、集中してやるのが一番いいのが当たり前ですよね。
自分の経験からいっても、やるぞ!というときは、机に座ってすぐにやり始めるのが、一番集中力が高くなる気がします。
以前も書いたような気もしますが、机に座って、「何時からしっかりやろう」ということで他のことをやり始めると、結局、集中できない気がします。
このあたりは、人それぞれのリズムがあると思いますが、「さてやるか」ということで、そのまま手を付けていく方が能率は上がると思います。
量よりも質が大事だと思いますので、特に、仕事であまり勉強に時間の取れない方は、一点集中みたいな感じで、勉強する時間の中身を高めていきましょう。
では、今日の復習です。
先日、相続登記を取り上げましたが、相続といえばこれも思いだして欲しいというものをピックアップしておきます。
これまでも度々取り上げているかと思うので、このほかにも何があったか思い出してみてください。
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(過去問)
Q1
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。
Q2
甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。
Q3
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることをが必要である(平16-23-イ)。
Q4
Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。
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Q1
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。
Q2
甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。
Q3
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることをが必要である(平16-23-イ)。
Q4
Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。
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2018-08-11 08:13