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次回から根抵当権!そして、8月の学習相談の日程 [不登法・各論]



 夕べは、ここ最近に比べると、涼しかったような気がしますね。



 講義が終わって地下鉄の駅から外に出た瞬間、むしろ、涼しくて気持ちがいいと感じたくらいでした。



 まあ、そこから駐車場に向かって歩いて行くうちに普通に暑くなりましたけどね笑



 そんな昨日、7月30日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義で、抵当権に関する登記も終了しました。



 昨日解説したのは、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の登記の抹消でした。



 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでしたね。



 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を確認していくと効率がよいと思います。



 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。



 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かということになりますので、よく振り返っておいてください。



 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過去問で知識を再確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。

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テキスト第2巻へ そして、来週は択一の基準点発表 [不登法・各論]





 おはようございます!



 7月も、今日と明日で終わりですね。



 早いものです。



 そんな昨日、7月29日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、一括申請の続きから、遺贈を初めとする遺言に基づく登記を午前中に解説しました。



 そして、午後からはテキスト第2巻に入り、名変と相続に関する登記の全般を解説しました。



 この中では、相続登記がダントツで重要ですね。



 昨日解説したことのほかに、テキストの第1巻の最初の方でも相続登記の基本的な部分を学習しました。



 講義ではその時の内容も含めて解説をしましたが、ぜひ、テキスト第1巻の最初の部分を改めて振り返っておいてください。



 そして、ここからは、権利の個別の登記を中心に学習していきますので、テキストやレジュメを参考に、申請情報のひな形も覚えていきましょう。



 まだまだ折り返し地点ですが、これからも地道に頑張ってください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 根抵当権者の氏名に変更が生じている場合において、その根抵当権の登記の抹消を申請するときは、その前提として根抵当権の登記名義人の氏名等の変更の登記を申請することを要しない(昭61-15-3)。


Q2 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる(平16-26-エ)。


Q4
 共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の不動産について、Bは、CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは、相続を登記原因として、直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる(平22-25-ア)。

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台風一過 今日からテキスト第2巻に入ります [不登法・総論]


 名古屋は、何とか無事に台風が過ぎ去ったようです。



 昨日の夕方くらいから風も強くなって雨が降り始めましたね。



 深夜がピークという感じでした。



 どの地域でも、特に大した影響がないことを祈るばかりです。



 そして、今後、あまり台風は直撃しないでほしいものですね。



 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。



 少し前の復習ということで、判決による登記です。



 このテーマでは、どういったことを学習したでしょうか。



 そのあたりを各自で振り返ってから、過去問を確認しましょう。


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(過去問)


Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。


Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。

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振り返ろう添付情報 台風と講義 [不登法・総論]




 おはようございます!



 昨日は、暑さはそれほどでもなかったような気がしますね。



 今朝は、台風が近づいているのか、天気はイマイチといったところですね。


 

 今回、台風の進路がいつもと違う感じで心配ですが、どの地域も大した影響もなく過ぎ去って欲しいものですね。



 予報を見る限り、この名古屋では、今夜遅くから明日の早朝にかけてがピークといったところのようです。



 明日は、1年コースのみなさんの講義がありますが、台風であっても、講義は通常どおりの時間帯で行う予定です。



 予報を見る限り、家を出る時間には雨も弱まっているようなので大丈夫かとは思いますが、TACへ向かう際は十分気をつけてください。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今日は添付情報です。


 最初の方に学習した添付情報、今の時点でどれだけ思い出せますか?



 それを確認してから、進みましょう。


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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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今日は民法の抵当権を振り返ってみる [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 相変わらず暑い日が続きますね。



 早く通常の暑さに落ち着いて欲しいのですが、週末は、台風の影響で天気が悪くなりそうですね。



 大した影響がないといいのですが、最近は自然災害も多いですし、どうしても心配になってしまいますね。



 特に何事もなく、過ぎ去って欲しいものです。



 さて、20か月コースの不動産登記法では、抵当権に入っています。



 今は、不動産登記法の復習が中心かと思うのですが、ここで、民法の抵当権を振り返ってみましょう。



 抵当権は、不動産登記法よりも、民法のほうが何かと問題点が多かったかと思います。



 どういうテーマが特に重要だったか、そこを自分の頭で振り返ってみて、この後の過去問をチェックしてみてください。


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(過去問)

Q1
 抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当権が設定された山林の立木を伐採している場合には、その禁止を請求することができない(平13-12-ア)。


Q2
 抵当権の目的物である山林上の立木が、通常の用法を超えて、抵当権者に無断で伐採された場合でも、山林の抵当権者は、立木の搬出の禁止を請求することができない(平9-12-イ)。


Q3
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに十分であるときは、その妨害排除を請求することができない(平13-12-オ)。


Q4
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、不法行為として損害賠償を請求することができない(平9-12-オ)。

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知識の定着のために。 抵当権の変更といえば・・・? [不登法・各論]



 

 今朝は、少し遅めの更新となってしまいました。



 最近、ちょっと起きる時間が遅くなりつつあるので、また早起きを復活させていきたいと思います(^^;



 さて、昨日、7月25日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、抵当権の変更の登記が中心でした。



 その中には、かなり重要なテーマがいくつか出てきました。



 特に大事だよと強調しましたが、まずは、抵当権の変更ということで、どういったことが思い出せますでしょうか?



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 特に大事な点は、抵当権(根抵当を除く担保権)の債務者の変更には、所有権の登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添付が不要なこと。



 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正確には、持分上の抵当権とする変更)です。



 抵当権の変更といえば・・・?と聞かれたら、まずは、これらを思い出して、そして、それぞれで学習したことを振り返って欲しいと思います。



 簡略化した表現で書きましたが、及ぼす変更と及ぼさない変更は、正確に登記の目的を書けるようにしておいてください。



 また、それぞれ、どういう場面で使うものかということもきちんと判断できるように復習しておいてください。



 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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所有権の更正の登記 次回からはテキスト2に入ります [不登法・各論]



 おはようございます!



 暑い日が続く毎日ですが、熱中症対策は大丈夫ですか?



 しつこいようですが、自分は大丈夫と思わないで、万全の対策をして乗り切りましょう。



 そんな昨日、7月24日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、前回の続きの所有権の更正の登記、そして、一括申請の途中までを解説しました。



 昨日の内容は、わりと記述式の問題でも関係のあるところが多かったかと思います。



 そこも含めてですが、まずは、更正登記に関しては、更正登記の可否、更正後の事項、申請人、登記上の利害関係人が重要なポイントでしたね。



 それぞれ、講義の中で解説した内容を、よく頭の中で振り返ってみてください。



 また、一括申請は途中ではありますが、一括申請をすることができる原則的な要件は、必須の知識です。



 ここを、今はしっかりと口に出せるくらいには振り返っておいてください。



 では、いくつか過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない(平18-12-4)。


Q3
 債務者を連帯債務者B・CとすべきところをAとする抵当権の設定の登記がされている場合、B・Cを債務者とする更正の登記を申請することができる(平12-18-2)。


Q4
 被相続人A名義の土地について、相続人BCの共有とする相続による所有権の移転の登記がされた後、Bが相続を放棄した場合、Cは、Bの相続放棄の申述の受理証明書を提供すれば、単独でC名義に更正する登記を申請することができる(平13-12-4)。

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実務と講義、そして臨機応変の対応 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 日々、猛暑が続く中、夕べは比較的涼しかったような気がします。


 地下鉄の最寄りの駅の外に出たとき、あまり暑さを感じませんでした。


 早く日中も涼しくなってほしいものです。


 そんな昨日、7月23日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。



 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。



 まず、今回は、抵当権の設定から移転までを解説しました。



 ここまででも、かなりの先例が出てきました。



 レジュメ、でるトコ、テキストなどでしっかり整理しておいてください。



 また、申請情報も確認しましたが、改めて、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も含めてひな形も押さえていきましょう。



 抵当権なんかは、実務では必ず触れるものです。



 私、個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼りながら、実務にも携わっております。



 それを何年も続けておりますと、年々、特に不動産登記法では何かと解説しやすい部分を多く感じますね。



 不動産登記や商業登記では、間違いなく、実務をこなしている先生のほうが解説も伝わりやすいんじゃないでしょうかね。 



 今回の講義でいうと、共同抵当権の追加設定の事情なんかは、どうしてこうなるのかということも経験を交えてお伝えできますね。


 実務は楽しいですし(責任も重く難しいことも多々ありますが)、ぜひみなさんも1年でも早く合格し、実務で色々と経験を積んでくださいね。



 では、過去問を通じて今回の講義を振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない(平18-23-1)。

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7月ももうすぐ終わり。基準点の発表は8月6日です。 [不登法・総論]




 今週からまた1週間が始まります。



 気付けば、7月ももうすぐ終わりですね。



 そんな昨日、7月22日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は仮登記から、所有権の更正の登記の途中までを解説しました。



 仮登記は、仮登記の可否、仮登記と添付情報、仮登記に基づく本登記が大きな3つの柱といってもいいと思います。


 また、仮登記に基づく本登記に関しては、登記上の利害関係人も一緒に問題となります。



 以前学習したことを、この機会にあわせて復習をしておいてください。



 そして、問題を通じて理解度を確認して、よくわかりにくいところを改めてテキストに戻って、しっかりと読み込んでおいてください。 



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。


Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。


Q4
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平1-21-3)。

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不動産登記法の学習のコツ 地道な繰り返し [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日の日曜日は、1年コースの不動産登記法の講義です。


 ここまで学習してきてどうでしょうか。


 不動産登記法は、多くの人が初めて学習する分野かと思います。


 それだけに、なかなかイメージの掴みにくいことが多いかもしれません。


 ただ、それも、繰り返し学習することで、試験ではどういうところが聞かれるのかということがわかってくるようになります。


 そうすることで、理解も進んでいきますので、民法以上に、地道な繰り返しが大事となってきます。


 講義でも特に強調しながら解説をしたように、添付情報などを学習するときは、その添付の目的をよく確認しながら何回も振り返りましょう。


 それが、いずれ、記述式に繋がります。


 しかも、今学習していることは、すべて実務で役に立つ知識ですから、しっかりと身に付けていってください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、少し前に学習した判決による登記です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q2
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


Q3 
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明情報の添付を要しない(平5-23-イ)。


Q4
 被相続人から不動産を買い受けた者は、共同相続人の一人の者に対して登記手続を命ずる確定判決に基づき、単独で所有権の移転の登記を申請することができる(平2-31-イ)。

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