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基準点の突破に必要な不登法・総論 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 海外のサッカーの話ですが、C・ロナウドがユベントスに移籍するとか?


 レアルから移籍するなら、古巣のマンチェスター・ユナイテッドがよかったなあと個人的には思いましたが、どんな活躍を見せてくれるか楽しみですね!


 また、日本にも、フェルナンド・トーレスという有名な選手が、Jリーグに移籍することが正式に決まりました。


 この選手は、かなりルックスがいいので、Jリーグも相当盛り上がるんじゃないでしょうか?


 色々とスポーツが楽しみです。


 さて、昨日、7月10日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、登記上の利害関係人の途中から、判決による登記の最初の方まで解説しました。


 判決による登記は、次回の講義で本格的に解説するので、今のところ、登記上の利害関係人と代位による登記を振り返っておいてください。


 このあたりのテーマは総論と呼ばれる分野で、いつも言っていますように、不動産登記法の択一の基準点突破のためにかなり重要なテーマです。


 まだ、現状、学習していない部分も含まれていたりしますが、現時点で可能な範囲でよく理解しておくと、後々、楽になっていくと思います。

 
 このあたりは、テキストを繰り返し読み込んでいくことが大切なところです。


 申請書をどう書くのかということよりも、どういう場面で登記上の利害関係人の承諾が必要となるのか、ということをよく掴んでおいてください。



 また、代位による登記については、これをきっかけに、民法の債権者代位権を振り返っておくといいと思います。


 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。
 

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

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