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買戻しをもう少し。そして、熱中症対策の飲み物 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 相変わらず、暑い!としかいいようのない日が続きますね。


 特に、ここ愛知県は、場所の特性上、自然現象により気温と湿度が高くなりやすい地域なだけに、相当なものです。


 お隣の岐阜県の方が、もっとすごいですけどね(^^;


 そんな暑さのために、熱中症対策として、しっかりとみなさんも水分をとってくださいね。


 この場合、やっぱりといいますか、アクエリアスやポカリスエットなどが特にいいみたいですね。
 

 私は、普段、緑茶を好んで飲んでいるのですが、これは利尿作用でかえって水分を外に出しやすいため、熱中症対策には不向きのようですね。


 お恥ずかしながら、あまりそこは気にしていませんでした・・・


 今日から早速、切り替えていきたいと思っています。


 みなさんも、できる対策は、しっかりやっておきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


 今回は、前回の20か月の講義で解説をした買戻しの特約を、もう少しやっておきましょう。

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人との間で締結した当該所有権を目的とする売買契約に買戻しの特約を付した場合において、当該所有権の移転の仮登記を申請するときは、当該買戻しの特約の仮登記と当該所有権の移転の仮登記とを同時しに申請しなければならない(平29-21-オ)。


Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登記義務者はCである(平13-15-エ)。


Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。


Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

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