SSブログ

改正後の相続法が公布されました [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 昨日の昼間は、相当暑かったですね(汗)


 また、1日、冷房の効いた部屋にいたので、身体もだるくなってきますね。


 お互い、ここは頑張って乗り切りたいですね。


 さて、予定どおり、7月13日(金)に民法の相続編の一部を改正する法律(以下、改正相続法)が公布されました。


 配偶者居住権については、公布の日から2年を超えない範囲内とのことなので、おそらく債権法の改正に合わせて施行されると思います。


 それ以外の施行期日は、公布の日から1年以内で、自筆証書遺言の方式の緩和については、公布の日から6か月を経過した日です。


 1年以内とされているものが来年の本試験の範囲に含まれるかどうか、おそらく、法務省から発表があると思います。


 詳細が判明次第、講義内や本ブログ内で告知していきます。


 では、今日は、相続編からの過去問をピックアップしておきましょう。

(過去問)

Q1
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。


Q2
 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言書の押印は、実印による必要はなく、指印であってもよい(平22-22-ア)。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。