不動産登記法に突入! そして、思うような結果が出なかった方へ。 [不登法・総論]
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おはようございます!
台風の影響か、少し雨の日が続くようですね。
そんな昨日、7月3日(火)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きの遺留分の話から、途中で不動産登記法に入っていきました。
昨日は、添付書面の途中までを解説しましたが、最初、不動産登記法の学習は、色々と戸惑うことも多いと思います。
講義の中では、どの点を中心に学習すればよいのかというポイントを指摘しながら進めていきます。
それを参考にしつつ、問題の演習や復習は、でるトコをフル活用するといいと思います。
そして、テキストとの往復ですね。
今年の本試験をみても、やはり、テキストの読み込みはとても大切だなと実感しました。
今、学習しているみなさんは、改めて、そういう基礎をしっかり徹底することをよく意識して欲しいなと思います。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
今回は、遺留分など、相続編の過去問です。
また、1年コースのみなさんは、次回の講義は、7月5日(木)です。
本試験のあった7月1日(日)の講義が休みだったため、スケジュールが少し変則的になっています。
よく確認しておいてください。
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(過去問)
Q1
包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。
Q2
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。
Q3
遺贈が遺留分を害する場合には、遺留分権利者による減殺請求の対象となるが、死因贈与はその対象とはならない(平7-19-4)。
Q4
Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。
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2018-07-04 06:56