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戻ってから進む、を改めて。そして、相続法の改正 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 連日の雨の被害が、ものすごいことになっていますね。。


 該当の地域の方、本当に、大変かと思います。


 こればかりは、早く収まってくれることを祈るしかありませんが、どうかお気を付けて過ごされてください。


 さて、昨日は、東京でのオートマイベントに参加してきました。


 お越しいただいた方、貴重なお時間を、本当にありがとうございました。


 また、今、受講されているみなさん、ライブ講義の方は、不動産登記法を学習している最中です。


 講座がスタートする当初、強調しておりましたが、前に学習したことを振り返ってから先に進む、ということ。


 このことを、改めてしっかりと意識しながら、今後の学習を進めて欲しいと思います。


 そして、講義を受講しながら、自分の理解の不十分なところをチェックしながら進めていってください。


 後々、役に立っていきますからね。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 前回の不動産登記法の講義の内容の中からのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-イ)。


Q2
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。


Q4 
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平23-25-2)。

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