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手続法の特徴を知ろう。また、試験は切り替えが大事。 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 雨の日が続きますね。


 地域によっては、かなりひどいところもあるようで・・・ 何とか、早く収まって欲しいものです。


 さて、昨日、7月5日(木)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は添付情報の続きと、相続登記の登記原因証明情報の続きまでを解説しました。


 民法との違いに、最初は戸惑ったりしているかもしれません。


 ですが、不動産登記法のような手続法には、特有の面白さといいますか、それまで知らなかったことがたくさん出てきます。


 そういうものを、興味深く学習していただけるといいなといつも思っています。


 何のためにこういう制度になっているのか、という点を確認しながら進めていくと、より入り込みやすくなっていくと思います。


 民法とは違う趣の制度、ぜひとも味わいながら学習して欲しいですね。


 では、過去問をピックアップしておきます。


 不動産登記法の過去問は、最初、なかなか解きにくいと思います。


 前回にも書いたように、こういうときこそ、でるトコをフル活用してくださいね。

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(過去問)


Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申請とが連件でされた場合には、B及びCに対して登記識別情報が通知される(平20-13-ア)。


Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB及びCへの所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-ア)。


Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。

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