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次回から根抵当権!そして、8月の学習相談の日程 [不登法・各論]



 夕べは、ここ最近に比べると、涼しかったような気がしますね。



 講義が終わって地下鉄の駅から外に出た瞬間、むしろ、涼しくて気持ちがいいと感じたくらいでした。



 まあ、そこから駐車場に向かって歩いて行くうちに普通に暑くなりましたけどね笑



 そんな昨日、7月30日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義で、抵当権に関する登記も終了しました。



 昨日解説したのは、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の登記の抹消でした。



 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでしたね。



 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を確認していくと効率がよいと思います。



 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。



 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かということになりますので、よく振り返っておいてください。



 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過去問で知識を再確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。

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