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次回から根抵当権!そして、8月の学習相談の日程 [不登法・各論]



 夕べは、ここ最近に比べると、涼しかったような気がしますね。



 講義が終わって地下鉄の駅から外に出た瞬間、むしろ、涼しくて気持ちがいいと感じたくらいでした。



 まあ、そこから駐車場に向かって歩いて行くうちに普通に暑くなりましたけどね笑



 そんな昨日、7月30日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義で、抵当権に関する登記も終了しました。



 昨日解説したのは、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の登記の抹消でした。



 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでしたね。



 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を確認していくと効率がよいと思います。



 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。



 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かということになりますので、よく振り返っておいてください。



 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過去問で知識を再確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。

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A1 誤り

 順位の変更の登記は、合意の当事者の全員が共同して申請する、いわゆる合同申請によってします。



 権利者、義務者の通常の共同申請とは異なります。


 申請情報は、今のうちからきちんと書けるようにしていきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。


 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、原則どおりの共同申請です。


 順位変更と形が似ているところがあるので、比較しながら押さえると効率がいいかと思います。


 ちなみに、この賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、昨年でしたでしょうか、本試験の記述式で出題されています。


A3 誤り

 順位変更の登記は、常に主登記で実行します。


 完了後の登記記録も、きちんと確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。


 設定者に相続が開始した後に、抵当権が弁済等によって消滅した後は、抵当権の登記の抹消の前提として、相続登記を申請しないといけません。

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 さて、今日は、7月最後の日ですね。



 明日からは8月に入ります。



 8月の学習相談更新しておきましたので、ブログ上部のお知らせコーナーで詳細を確認してください。



 ちなみに、そのお知らせコーナーは、スマホから見ている方でスマホ版の場合は表示されないかと思います。



 PC版に切り替えてご覧いただければと思います。



 8月はお盆期間もありますので、相談の日数は少なめではありますが、土曜日の相談も入れております。



 今後も、月に1回か2回は土曜日も入れる予定にしておりますので、ぜひ気軽にご利用ください。



 また、学習相談は、電話でも受け付けていますので、そちらでもぜひぜひ利用していただければと思います。



 では、今日も1日頑張りましょう!

 


 また更新します。






   

 個人的に、8月もやることは山積みです。

 頑張って乗り切ります!

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