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今日から8月!今月もよろしくお願いいたします。 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 早いもので、今日から月が変わって8月ですね。



 毎日暑い日が続きますが、熱中症対策を万全にして、この夏を乗り切っていきましょう!



 さて、昨日、7月31日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記を解説しました。



 特に大事なものを挙げると、会社分割による所有権の移転の登記ですね。



 これは、登記原因証明情報の中身が重要であることと、合併による所有権の移転の登記との比較でも大事です。



 両者は、セットで復習しておきましょう。



 また、テキストの第1巻で解説した内容ではありますが、破産管財人の任意売却や、時効取得の登記、農地に関する登記が重要ですね。



 このあたりも、特に、後者2つは、前提としての相続登記が必要となるかという問題点もありました。



 登記の申請件数を正確に特定することはとても大事ですから、改めて、振り返っておいて欲しいと思います。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)
 
Q1
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる(平16-23-ウ)。


Q2
 A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができる(平10-24-ア)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる(平21-21-ウ)。


Q4
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-ウ)。

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A1 誤り

 時効完成後の第三者が既に登記を受けているので、占有者は、時効取得による所有権の移転の登記を申請することはできません。


 これは、ほとんど民法の問題ですね。


 なお、先ほども書きましたが、時効取得による所有権の移転の登記については、テキストの第1巻で解説しました。


 レジュメでは今回のところにまとめておきましたが、そのときに学習したこともここで併せて振り返っておきましょう。


A2 誤り
 
 BからCへの持分移転の登記を経由しなければ、持分放棄を原因としてAからCへの持分移転の登記を申請することはできません。


 持分放棄や共有物分割を登記原因とする登記の登記権利者は、登記記録上の他の共有者に限られます。

 
 この点も、今回の講義の中では重要な知識の一つでした。


A3 正しい

 そのとおりです。


 これは、売主が買主に所有権の一部を売却し、その共有者間で共有物分割禁止の特約をした事案です。


 この場合、所有権の一部の移転の登記と共有物分割禁止の定めの登記を一つの申請情報で申請することができます。


A4 誤り

 前問と異なり、こちらは、所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの登記を一つの申請情報で申請することはできません。


 売買の当事者と、共有物分割禁止の特約の当事者が異なるからです。


 共有物分割禁止の特約に関与していない売主を、その登記の申請に関与させることは相当ではないからです。


 ここは、記述式で聞かれることもあるので、セットで押さえておきましょう。

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 さて、日々更新を目標にずっと続けている本ブログ。



 本気で司法書士試験の合格を目指している方にとって、ここに来れば、知識の確認ができる、安心感を得られるということを目標としています。



 今後も引き続き、その方針の下、日々更新を続けて参ります。



 これからもどうかよろしくお願いします!



 では、また更新します。






   

 日々の継続が力になる、それを体現していきたいですね。

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