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テキスト第2巻へ そして、来週は択一の基準点発表 [不登法・各論]





 おはようございます!



 7月も、今日と明日で終わりですね。



 早いものです。



 そんな昨日、7月29日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、一括申請の続きから、遺贈を初めとする遺言に基づく登記を午前中に解説しました。



 そして、午後からはテキスト第2巻に入り、名変と相続に関する登記の全般を解説しました。



 この中では、相続登記がダントツで重要ですね。



 昨日解説したことのほかに、テキストの第1巻の最初の方でも相続登記の基本的な部分を学習しました。



 講義ではその時の内容も含めて解説をしましたが、ぜひ、テキスト第1巻の最初の部分を改めて振り返っておいてください。



 そして、ここからは、権利の個別の登記を中心に学習していきますので、テキストやレジュメを参考に、申請情報のひな形も覚えていきましょう。



 まだまだ折り返し地点ですが、これからも地道に頑張ってください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 根抵当権者の氏名に変更が生じている場合において、その根抵当権の登記の抹消を申請するときは、その前提として根抵当権の登記名義人の氏名等の変更の登記を申請することを要しない(昭61-15-3)。


Q2 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる(平16-26-エ)。


Q4
 共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の不動産について、Bは、CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは、相続を登記原因として、直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる(平22-25-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 名変を省略することができる例外の一つです。


 所有権以外の権利、登記義務者、登記の抹消の申請、というポイントを確認しておいてください。


 また、この場合、変更を証する情報の提供を要することも忘れないようにしましょう。


A2 誤り

 所有権以外の権利の登記を抹消する場合でも、その登記権利者の方の住所に変更が生じているときは、名変を省略することはできません。


 このように、登記権利者も登記名義人であることがあります。


 このときは、名変を省略できませんので注意しましょう。


 名変は、これをやるのが当たり前です。


A3 誤り

 相続登記をした後に遺産分割協議が成立したときは、「遺産分割」を登記原因として、持分の移転の登記を申請します。
 

 ただし、この登記は、原則どおり共同申請によるので、単独で申請することができるとする点が誤りです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。



 特別受益証明書を提供して、B名義の相続登記を申請することができます。



 特別受益のことに関しては、テキスト第1巻の最初の方で解説したと思います。



 曖昧な方は、ぜひ振り返っておいてください。

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 さて、今週の途中から8月に入るわけですが、ちょうど来週の8月6日(月)は、択一の基準点の発表がありますね。



 今年は、どうなるでしょうね。



 午前26、午後24か25あたりになるでしょうか。



 どうも、試験当日に感じたほど、午前の択一の基準点は伸びなさそうな気配です。



 もちろん、発表を待たないとわかりませんけどね。



 当日は午後4時からの発表ですが、本ブログでも、結果は告知します。



 では、今週も頑張りましょう!



 また更新します。 






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 基準点、あまり高くならないのが一番ですね。

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