台風一過 今日からテキスト第2巻に入ります [不登法・総論]
名古屋は、何とか無事に台風が過ぎ去ったようです。
昨日の夕方くらいから風も強くなって雨が降り始めましたね。
深夜がピークという感じでした。
どの地域でも、特に大した影響がないことを祈るばかりです。
そして、今後、あまり台風は直撃しないでほしいものですね。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
少し前の復習ということで、判決による登記です。
このテーマでは、どういったことを学習したでしょうか。
そのあたりを各自で振り返ってから、過去問を確認しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
本問は登記義務者の包括承継の事案であり、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができます。
A2 誤り
本問は、登記義務者の特定承継の事案です。
この場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することはできません。
これは、いわゆる二重譲渡ですから、先に登記を受けたCが優先します。
こうした事態を避けるためにはどうしたらよいか、ということは、またいずれ仮処分というところで学習します。
A3 誤り
本問は、登記権利者側の包括承継の事案です。
本事案では、CがBに代わって、判決に基づき、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができます(相続人による登記)。
この場合、承継執行文の付与を要しないとされています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は、承継執行文の問題でした。
どうでしたでしょうか。ちょうどいい復習のタイミングにはなったかと思います。
とにかく、地道に繰り返しましょう。
そして、今日の1年コースのみなさんの講義ですが、午後の講義からテキスト第2巻に入っていく予定です。
まだもらっていない方は、今日の講義が始まるまでに受付でもらっておいてください。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
↑
今年は台風少ないといいですね。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-07-29 08:08