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振り返ろう添付情報 台風と講義 [不登法・総論]




 おはようございます!



 昨日は、暑さはそれほどでもなかったような気がしますね。



 今朝は、台風が近づいているのか、天気はイマイチといったところですね。


 

 今回、台風の進路がいつもと違う感じで心配ですが、どの地域も大した影響もなく過ぎ去って欲しいものですね。



 予報を見る限り、この名古屋では、今夜遅くから明日の早朝にかけてがピークといったところのようです。



 明日は、1年コースのみなさんの講義がありますが、台風であっても、講義は通常どおりの時間帯で行う予定です。



 予報を見る限り、家を出る時間には雨も弱まっているようなので大丈夫かとは思いますが、TACへ向かう際は十分気をつけてください。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今日は添付情報です。


 最初の方に学習した添付情報、今の時点でどれだけ思い出せますか?



 それを確認してから、進みましょう。


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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 一部の例外を除き、単独申請による登記については、登記識別情報の提供を要しません。


 そろそろ、相続登記の申請情報は、添付情報も含めて、スラスラと書ける状態にしていきましょう。


A2 誤り

 破産財団に属する不動産を任意売却したことによる登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。


 この登記は、裁判所の許可を証する情報を提供して申請するため、これにより登記の真正が担保されるからです。


 択一では頻出の知識です。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です。


 本問の登記も、家庭裁判所の許可を証する情報を提供して申請することから、これにより登記の真正が確保されるためです。


A4 誤り

 抵当権の変更の登記は、登記権利者を抵当権者、登記義務者を抵当権の設定者(所有権の登記名義人)として申請します。


 したがって、本問で提供を要するのは、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報です。


 申請人の特定は、記述式の問題でもとても重要です。


 間違えないように気をつけましょう。



 1年コースのみなさんは、まだ抵当権の変更の登記は学習していませんが、権利者、義務者の定義を確認しつつ、本問を解いてみるといいでしょう。

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 先日の記事でも書きましたが、1年コースのみなさんは、今回の講義の途中からテキスト第2巻に入っていきます。



 忘れずに、受付でテキストを受け取っておいてください。



 台風の影響が何もないといいんですけどね。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 台風、本当に大した影響がないことを祈るばかりですね。

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