今日は民法の抵当権を振り返ってみる [司法書士試験・民法]
相変わらず暑い日が続きますね。
早く通常の暑さに落ち着いて欲しいのですが、週末は、台風の影響で天気が悪くなりそうですね。
大した影響がないといいのですが、最近は自然災害も多いですし、どうしても心配になってしまいますね。
特に何事もなく、過ぎ去って欲しいものです。
さて、20か月コースの不動産登記法では、抵当権に入っています。
今は、不動産登記法の復習が中心かと思うのですが、ここで、民法の抵当権を振り返ってみましょう。
抵当権は、不動産登記法よりも、民法のほうが何かと問題点が多かったかと思います。
どういうテーマが特に重要だったか、そこを自分の頭で振り返ってみて、この後の過去問をチェックしてみてください。
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(過去問)
Q1
抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当権が設定された山林の立木を伐採している場合には、その禁止を請求することができない(平13-12-ア)。
Q2
抵当権の目的物である山林上の立木が、通常の用法を超えて、抵当権者に無断で伐採された場合でも、山林の抵当権者は、立木の搬出の禁止を請求することができない(平9-12-イ)。
Q3
抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに十分であるときは、その妨害排除を請求することができない(平13-12-オ)。
Q4
第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、不法行為として損害賠償を請求することができない(平9-12-オ)。
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Q1
抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当権が設定された山林の立木を伐採している場合には、その禁止を請求することができない(平13-12-ア)。
Q2
抵当権の目的物である山林上の立木が、通常の用法を超えて、抵当権者に無断で伐採された場合でも、山林の抵当権者は、立木の搬出の禁止を請求することができない(平9-12-イ)。
Q3
抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに十分であるときは、その妨害排除を請求することができない(平13-12-オ)。
Q4
第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、不法行為として損害賠償を請求することができない(平9-12-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
抵当不動産の使用収益権は、抵当権の設定者にあります。
ですので、通常の用法に従っている限り、抵当権の侵害とならないため、抵当権者は、伐採の禁止を請求することができません。
A2 誤り
前問と異なり、通常の用法を超えて伐採されたときは、抵当権の侵害に当たります。
そのため、抵当権者は、立木の搬出の禁止を請求することができます。
A3 誤り
抵当権の侵害があれば、たとえ抵当目的物の担保価値が十分であっても、妨害排除を請求することができます。
A4 正しい
そのとおりです。
抵当目的物の担保価値が十分であれば抵当権者には損害が発生していないので、損害賠償の請求をすることはできません。
損害が生じたからこそ、その賠償を請求するのが損害賠償です。
この損害賠償の請求の問題と、前問の物権的請求権の問題をよく区別しておきましょう。
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いかがでしたでしょうか。
仮に、忘れていても、別に落ち込んだり気にしたりする必要はありません。
ちょうどいいきっかけということで、また思い出せばいいんです。
その繰り返しですからね。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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8月は平穏な月でありますように。
毎月そうであって欲しいですね。
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2018-07-27 07:49