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知識の定着のために。 抵当権の変更といえば・・・? [不登法・各論]



 

 今朝は、少し遅めの更新となってしまいました。



 最近、ちょっと起きる時間が遅くなりつつあるので、また早起きを復活させていきたいと思います(^^;



 さて、昨日、7月25日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、抵当権の変更の登記が中心でした。



 その中には、かなり重要なテーマがいくつか出てきました。



 特に大事だよと強調しましたが、まずは、抵当権の変更ということで、どういったことが思い出せますでしょうか?



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 特に大事な点は、抵当権(根抵当を除く担保権)の債務者の変更には、所有権の登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添付が不要なこと。



 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正確には、持分上の抵当権とする変更)です。



 抵当権の変更といえば・・・?と聞かれたら、まずは、これらを思い出して、そして、それぞれで学習したことを振り返って欲しいと思います。



 簡略化した表現で書きましたが、及ぼす変更と及ぼさない変更は、正確に登記の目的を書けるようにしておいてください。



 また、それぞれ、どういう場面で使うものかということもきちんと判断できるように復習しておいてください。



 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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