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何度も振り返ろう添付情報 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 毎日暑い日が続きますね。


 昨日なんかも、かなり暑かった気がします。


 熱中症には、くれぐれも気をつけましょう。


 さて、今日は、講義はありません。


 20か月コースのみなさんも、1年コースのみなさんも、今は不動産登記法を学習しています。


 1年コースのみなさんは、先日学習したばかりですが、不動産登記法の添付情報についての知識は、とても大事です。


 現状、添付情報にはどういうものがあって、どんな場面で、何のために添付するものか、ということを繰り返し振り返っておいてください。


 テキスト第1巻の最初の方で学習したところですね。


 こういった総論的な分野は、なかなか頭に残りにくいですが、それだけに繰り返しテキストを読むことが特に大事なところでもあります。


 また、記述式の問題を通じて学習することもなかなか難しいところなので、少し講義が空いた時などを利用して、よく繰り返して欲しいと思います。


 ということで、今回は、総論の中から、印鑑証明書についての過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書には登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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