SSブログ

改めて、不動産登記法の学習のポイントについて [不登法・各論]



  不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます。


 昨日、7月9日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、相続以外の所有権の移転の登記、共有物分割禁止の定めの登記を解説しました。


 不動産登記法の講義もだいぶ進みましたが、ここで今一度、不動産登記法の学習について書いておきます。


 本来、講義の中でお話しすべきことかもしれませんが、20か月のみなさんは、次回の講義まで少し空きますので、まずはブログ上で書いておきます。


 もちろん、随時、今後の講義の中でも、何回もお伝えしていきます。


 不動産登記法で、とにかく大事なことは、申請すべき登記を正確に把握することです。


 つまり、物権変動がどのように生じて、そして、それを登記するためには、何件の登記が必要かを整理することです。


 今は、その手順、ベースとなる知識をしっかりと理解することが大切です。


 たとえば、所有権の一部について遺贈があったときはどのような登記をすべきか。

 
 時効取得において、原所有者が占有開始前に死亡していたときは、どのような登記をすべきか。


 そして、その根拠は法令であったり、数多くの通達(先例)だったりするわけで、それを、今はじっくりと積み重ねる時期です。


 そこを間違えてしまうと、いかに、申請書を正確に書けたとしても、試験では得点がもらえません。


 また、その先例は、択一でも聞かれます。


 択一を突破しないと、記述式の答案がどれだけ正確に書けても、採点すらしてもらえません。


 極端な話、申請書は、記述式の問題を解きながら覚えることも可能です。


 今は、択一式を解けるようになるための、また、記述式の問題が解けるようになるために必要な知識を積み重ねていく時期です。


 そして、最初に学習した添付情報の添付の根拠を理解することが、今後の、記述式の答案でミスを減らすための力となります。


 このあたりを何回も繰り返し学習していただければと思います。


 では、長くなりましたが、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q2
 破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する不動産を任意に売却した場合には、破産管財人は、単独で、その不動産についてされている破産手続開始の登記の抹消を申請することができる(平18-20-ウ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。