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今日も平常心で。 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日は、蒸し暑い1日でしたね。


 直前期のみなさん、体調は大丈夫ですか?


 いよいよ本試験の前日となりましたね。


 けど、だからといって、特別なことはやる必要はありません。


 いつものとおり、最後の最後まで、やるべきことを繰り返しましょう。


 平常心を保つことが大事ですし、そのためには、いつもと変わらず過ごすことが一番です。


 そして、今夜は、早めに休みましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。


Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。


Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。


Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。

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次回から不動産登記法! そして、感謝感謝です。。 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 今朝は、まず、みなさんにお礼から言わせてください。


 前回の記事で、バナーへのクリックをみなさんにお願いしました。


 そうしたところ、予想以上にかなり多くの方が協力してくれました。


 個人的なお願いであったにもかかわらず、本当に、ご協力ありがとうございました!


 どうか、今後も、引き続きよろしくお願いします。


 さて、昨日、6月28日(木)は、1年コースの民法の講義でした。


 いつもと違う変則的なスケジュールでしたが、みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、遺留分の手前まで解説をしました。


 昨日のテーマの中で一番大事といっていいかなというのが、遺贈です。


 特に、民法994条と995条ですね。


 遺贈が効力を生ずる前の受遺者の死亡です。


 記述式でも問われることのあるテーマですから、よく理解しておいて欲しいと思います。


 このテーマに限ったことではないですが、ある事件を検討する上では、その時系列を把握することがとても大事です。


 問題を解くときにも、どういう順番で物事が起こったのか、きちんと把握しながら、問題文を読み進めてください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる(平11-19-ア)。


Q2
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。


Q3
 Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。

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今回の講義の急所 そして、みなさんのお力を・・・ [不登法・総論]



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 まさか、ドイツが敗退するとは。


 Wカップは、何が起こるかわかりませんね。


 ジャイアンについては・・・ため息しか出ません(苦笑)。


 おはようございます!


 今週から一気に暑くなり、昨日も蒸し暑かったですね。


 体調管理、熱中症対策に十分気をつけて、この夏を乗り切っていきましょう。


 さて、昨日、6月27日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、一の申請情報による申請(以下、一括申請)について解説をしました。


 まずは、一括申請の原則的な要件、今、きちんと言えますか?


 先日の1年コースのみなさんの代襲相続の開始原因もそうですが、ふとしたときに確認すると、効果的に定着させていくことができます。


 常識になるまで、繰り返してください。


 そのほか、登記記録のややテクニカルな問題にも触れましたが、持分を目的とした第三者の権利がある場合によく気をつけてください。


 この場合には、どの部分にその第三者の権利(抵当権や差押えなど)が及んでいるのかを明らかにする必要があります。


 この点を良く念頭に置きながら、登記記録の読み取りなどに慣れていってください。


 また、次回で、テキスト1が終わります。


 その次からテキスト2に入っていきますので、早めに受付でもらっておいてください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 なお、以下の問題において、複数の不動産があるときは、いずれも同じ登記所の管轄区域内にあるものとして解答してください。

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(過去問)

Q1
 A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-イ)。


Q2
 売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請することができない(平18-19-エ)。


Q3
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一つの申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q4
 同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる(平25-13-イ)。

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今回から相続編 開き直りの境地 [司法書士試験・民法]



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 カープにさっぱり勝てないジャイアンツ。


 おはようございます。


 昨日は、暑かったですね。


 早く秋になって欲しいものです。


 そんな昨日、6月26日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から相続編に入り、寄与分まで解説をしました。


 今回の講義では、途中何度も強調したように、代襲相続の開始原因をしっかりと言えるようにしておきましょう。


 早いうちに、ここは覚えちゃってください。


 それくらい重要です。


 また、代襲相続と数次相続を良く区別していけるようにしていって欲しいと思います。


 相続においては、相続人を正確に特定することが大切です。


 ここを間違えてしまうと、その先の相続分の計算が狂ってきてしまいますからね。


 条文を丁寧に読み込みつつ、相続人の特定、そして相続分の計算を正確にできるように、まずは、しっかりと基礎を固めていってください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aには子のBがおり、Bは、Cと婚姻している。Bが死亡した後に、Aが死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相続人となる(平23-22-ア)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる。Aが死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。


Q3 
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、又、Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない(平23-22-オ)。


Q4
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取り消すことはできない(平12-19-オ)。

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所有権の更正の登記 そして、適切な難易度でありますように。 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 昨日は、その前の日と打って変わって、かなり暑かったですね。。


 暑いのがあまり好きでない僕としては、早く秋が来て欲しい、そればかり思っています笑


 もう、何だかんだと7月も間近ですね。


 さて、そんな昨日、6月25日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、所有権の更正の登記を解説しました。


 所有権の更正の登記は、何かと検討すべき点も多いですね。


 去年、記述式で聞かれたので、今年や来年に記述式で出る可能性は低いですが、択一でもよく聞かれます。


 今回の講義で解説したように、更正登記の可否、申請人、利害関係人というところが特に重要なので、ポイントをよく押さえておいてください。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であるBをAに更正する所有権の更正の登記はすることができない(平7-24-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない(平18-12-4)。


Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。

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もうすぐ民法も終了。スケジュール、気をつけてください [司法書士試験・民法]



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 連勝中にジャイアンツのことをブログに書くと、連勝がストップするような気がするのは、きっと気のせいですよね。


 おはようございます!


 昨日、6月24日(日)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 民法も、いよいよ大詰めになってきたわけですが、今回の講義で親族編も終了となり、次回からは相続編に入っていきます。


 今回の講義のうち、午前では、日常家事債務と表見代理の判例、財産分与に関する債権者代位権、詐害行為取消権の判例が大事ですね。


 午後の講義では、何といっても、利益相反行為でしょう。


 あとは、嫡出否認の訴え関連について、父子関係を否定する手続ということを念頭に置きながら、ここで出てきたものを整理しておくといいでしょう。


 このほか、細かなところは、追々、整理していくといいと思います。


 では、過去問をピックアップしておきます。 

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(過去問)

Q1
 不動産がAからBへと売却されたが、所有権の登記名義人はいまだAである場合において、Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているときは、Cは、Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため、BのAに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(平12-7-エ)。


Q2
 債務超過の状態にあるAが、離婚に際し、Bに財産を分与した場合、Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとしても、当該財産分与が詐害行為取消権の対象となることはない(平21-22-オ)。


Q3
 夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権は、財産分与請求権とは性質が異なるが、裁判所は、財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる(平16-21-ウ)。


Q4
 嫡出否認の訴えは、子の出生の時から1年以内に提起しなければならない(平24-21-オ)。

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本試験1週間前!やることは変わりません [司法書士試験・民法]



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 交流戦明け、絶好調の我がジャイアンツです。


 おはようございます!

 
 昨日は涼しい1日でしたね。


 そして、今日は、いよいよ本試験の1週間前ということになりましたね。


 といっても、別に煽るわけでも何でもないのですが、今の精神状態がどうであれ、ここまで来たらもう開き直るしかありません。


 やるべきことを、黙々と繰り返すだけです。


 そう。いつもと変わらない日々を過ごしていけばいいんです。


 ただ、当日の持ち物だけは、しっかりと確認してくださいね。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は民法です。


 1年コースのみなさんは、今日、民法の講義ですが、物権編のパッとピックアップした部分、復習の意味も込めて確認してください。

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(過去問)

Q1
 Aは、B所有の甲不動産を買い受けたが、その所有権の移転の登記がされない間に、甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登記がされ、更にCからDに譲渡され、Dが所有権の移転の登記をした。この場合において、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の所有権の取得をAに対抗することができる(平24-7-ウ)。


Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q3
教授:
 本人の代理人から動産を買い受けたところ、本人がその動産の所有者でなかった場合、即時取得は成立するでしょうか。

学生:
 無権利者から買い受けた場合ですので、善意無過失であるときは、即時取得が成立します(平13-7-オ)。


Q4 
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。
 
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出題されたら得点したいテーマ [司法書士試験・会社法]



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 ココイチの手仕込みチキンカツカレーが美味しいです。


 おはようございます!

 
 昨日は、暑い1日でしたね。


 さすがに、昼間は冷房を付けました。


 本試験は、7月1日(日)で夏真っ盛りですから、暑さ対策もしっかりとしておきましょう。


 逆に、冷房が効きすぎているときのために、薄手のシャツも用意しておくといいと思います。 


 もうあと1週間ですから、当日の持ち物は、今のうちからしっかり準備しておいてくださいね。


 あとは、本試験会場までに要する時間なども、改めて確認をしておいて、当日、余裕を持って到着できるようにしておきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 個人的に出題されるだろうと予想している、商業登記の印鑑の提出の問題です。


 出題されたら、しっかり得点したいテーマの一つでもあります。

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(過去問)

Q1
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q2
 支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。


Q3
 株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。


Q4
 株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。

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直前期の心理状態。本試験まで、いつと変わらないペースで [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日も、涼しい1日だったような気がします。


 といっても、昨日は、ほとんど1日ずっと家に篭もりっきりで仕事をしていたので、あまり外に出た記憶がありません(苦笑)


 それはさておき、本試験まで本当にもうあと少しとなりました。


 この時期、みなさんの多くの人が、不安な気持ちが強かったり、神経質な状態になっているかもしれませんね。


 試験の直前は、誰しも同じような状況だと思います。


 とりあえず、不安定な状態なのは自分だけではないので、変に焦ったりはしないでいいと思います。


 大事なことは、本試験の前日まで、これまでと変わらない自分のペースで、毎日のやることを繰り返すということですね。


 そして、ここまで頑張ってきたんだから大丈夫、と何度も自分に言い聞かせましょう。


 あとは、自分にとって安心のできる情報だけに触れて、少しでも不安や焦りを感じたりするようなものはシャットアウトしましょう。


 もうあと約1週間という今の時期は、一つでも多く安心感を得て、いかに良いイメージで本番の日を迎えるか、ということが大事です。


 頑張ってくださいね。


 そして、本ブログも、いつもと変わることなく、平常運転で過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不動産登記法第105条第1号による所有権の移転の仮登記を、同条第2号の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記を申請することはできない(平18-12-2)。


Q2
 所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更の登記の申請を省略することができる(平22-12-イ)。


Q3
 A所有名義の不動産につき、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、AからCへ所有権の移転の登記がされた場合には、本登記の申請は、Aではなく、Cを登記義務者としてしなければならない(平7-19-オ)。


Q4
 抵当権の抹消の仮登記後に債権譲渡を原因とする抵当権の移転の付記登記がある場合、当該仮登記の本登記をするときの登記義務者は、仮登記義務者又は抵当権の譲受人のいずれでもよい(平15-17-ア)。

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今日は仮登記 そして、相続法の改正 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 先日、相続法(民法の相続編のこと)の改正法案が、衆議院を通過しました。


 また、国会の会期も7月末まで延長ということで、この国会中に成立しそうな見通しとなってきました。


 もちろん、今年受けるみなさんにはまったく影響はありません。


 2019目標のみなさんにも影響はないと思いますが、もし影響がある場合、今後、随時告知をしていきます。


 さて、そんな昨日、6月20日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の仮登記の続きから、仮登記の抹消、仮登記に基づく本登記、担保仮登記などを解説しました。


 今回のところで特に大事なのは、仮登記に基づく本登記ですね。


 少し前の講義で解説をした登記上の利害関係人の問題とセットで、申請情報も書けるようにしていってください。


 また、仮登記の抹消に関しては、単独申請の問題が大事なので、その点をよく振り返っておいてください。


 1号仮登記や2号仮登記の移転の問題は、主登記・付記登記、本登記・仮登記で実行されることにより、どんな問題に繋がるのか。


 その点に特に重点を置きながら解説もしましたので、そこをよく意識しながら、振り返っておきましょう。


 担保仮登記は後回しで十分です。

 
 では、仮登記の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。


Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。


Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平1-21-3)。

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