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相続登記と相続人による登記の違いを理解していこう [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は一日雨で、涼しい1日でしたね。


 夜は少し寒いくらいでしたが(^^;


 いつものことですが、特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気をつけてください。


 さて、昨日、5月30日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の遺産分割の続きから、相続人による登記、主登記・付記登記、農地法所定の許可を証する情報までを解説しました。


 農地法関連についてはとても重要なのですが、まだ途中なので、詳しくは次回の講義の後、しっかり振り返りましょう。


 今回の講義で特に重要といえるのは、相続人による登記でしょう。


 ここは、相続を原因とする所有権の移転の登記との違いを明確にしていって欲しいと思います。


 両者の相違点をごく簡単にいえば、登記原因と添付情報です。


 その点を明確にして、今回解説した内容を振り返っておいてください。


 その他、遺産分割や相続分の譲渡など、このあたりの相続関連の点については、ぜひぜひ民法を振り返りつつ、復習をしておいてください。


 この点では、利益相反をよく振り返っておいて欲しいなと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 直接、今回の講義の内容に関連するものではないですが、登記識別情報など、添付情報に関連する問題です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申請とが連件でされた場合には、B及びCに対して登記識別情報が通知される(平20-13-ア)。


Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB及びCへの所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-ア)。


Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。

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今回、優先的に復習すべきは賃貸借! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日、5月29日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!
 

 昨日の講義では、前回の賃貸借の続きから、委任の途中までを解説しました。


 賃貸借では、譲渡担保に関する判例など、いくつか補足しました。


 そういうものを含めて、次回の講義までには、まず、この賃貸借を優先的に復習するといいでしょう。


 特に、前回の賃貸人たる地位の移転を含めて、どういうことを勉強したかなということを思い出しながら、よく復習しておきましょう。 


 また、去年出題された敷金のように、改正と関係する部分は本試験で聞かれています。


 具体的にどう変わるかということを気にする必要はありませんが、試験対策としては注意すべきですね。


 そういう意味では、賃貸人たる地位の移転については、気をつけておくといいかもしれません。


 いずれにしても、賃貸借は、債権編でも重要な科目なので、全体的にしっかりと復習をしておいてください。


 そして、テキストと条文も、きちんと読み込んでおきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人のCに移転する(平28-18-イ)。


Q2
 Aは、その所有土地をBに賃貸し、Bはその土地上に登記した建物を所有していた。後日、Aは、その土地をCに売却した。Cは、所有権の移転の登記がなくても、Bに賃料を請求することができる(平8-9-ア)。


Q3
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない(平18-19-ア)。


Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができる(平23-18-ア)。

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学習相談の日程、更新しました! [司法書士試験]




 こんにちは!


 6月の学習相談の日程を更新しました。


 詳細は、ブログ上部のお知らせコーナーで確認してください。


 なお、スマホで見る場合、スマホ版の表示になっていると、そのお知らせコーナーがどこかわからないことがあるかもしれません。


 その場合、PC版に切り替えていただければと思います。


 また、学習相談は、電話でも受け付けています。

 
 今すでにTACで学習している方、これから司法書士試験の勉強を始めようか検討している方、ぜひぜひ気軽に問い合わせてください。


 講師の私が、直接対応させていただきます。


 司法書士の仕事は、大変ではあるけど、とてもやりがいのある仕事だと思います。


 ぜひ、1年でも早く合格できるように、共に頑張っていきましょう!



 では、また更新します。



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 今日もさほど暑くなく過ごしやすい感じですね。
 直前期のみなさんは、体調管理に気をつけてお過ごしください。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


不動産登記法の学習には、でるトコをフル活用しよう [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日はさほど暑くもなく、過ごしやすい1日だったような気がします。


 6月に入ってからも、こんな感じの天気が続くと嬉しいのですが。


 さて、そんな昨日、5月28日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 不動産登記法の講義は2回目ということで、まだまだよくわからない状況かなとは思います。


 そのあたりは、手続法の学習というものに少しずつ慣れていけば大丈夫なので、言葉の意味を理解するところから徐々に進んでいってください。


 今回の講義で特に重要なところは、相続による所有権の移転の登記(相続登記)の登記原因証明情報の中身です。


 まだ遺産分割の途中ではありますが、次回以降も、様々な事案に応じて先例が出てきます。


 講座に付属の「でるトコ」には、それぞれのテーマごとに重要な先例をまとめてあります。


 不動産登記法は、最初のうちは過去問を解くのもなかなか難しいと思います。


 ですので、先例の理解という点も含めて、このでるトコを最大限に活用していただければと思います。


 これで、基本的な部分はかなり力がつくと思います。


 ぜひぜひ上手に活用してください。


 では、今回学習した遺産分割に関する民法の過去問をいくつかピックアップしておきます。


 今後もそうですが、不動産登記法を通じて民法の復習をすると、民法の理解も深まって効率もよいと思います。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。


Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-エ)。


Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合において、Aがこれを履行しないときは、Bは、その分割協議を一方的に解除することはできないが、Aとの間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。


Q4
 A、B及びCが共有する甲土地について、共有物分割の協議により、乙、丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得するとしたところ、Aが取得した乙土地に隠れた瑕疵があり、Aが分割をした目的を達することができなかった場合には、Aは、B及びCに対して損害賠償を請求することはできるが、分割の協議を解除することはできない(平22-9-オ)。

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今回からいよいよ債権編 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 
 昨日、5月27日(日)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前の講義で譲渡担保、その講義の途中から、債権編に入っていきました。


 債権編では、売買契約と賃借権の途中までを解説しました。


 まず、譲渡担保ですが、近年、ここからの出題がかなり増えています。


 判例から聞かれますから、判例の学習が中心となるのですが、内容的には、かなり応用的で総合的な知識が必要といえます。


 ですので、譲渡担保に関しては、抵当権など、典型担保の復習を優先していくといいでしょう。


 また、今回の講義では、担保責任を中心とした売買が重要です。


 次回の講義は火曜日ですので、今回に関しては、まず、この売買の復習を優先しておくといいと思います。


 そして、そこを復習したら、賃貸借の今回の解説部分、賃貸人たる地位の移転を復習するといいですね。


 後の空いた時間は、抵当権の復習を優先するといいと思います。


 今後、講義も先に進んでいきますが、自分にとっての復習ポイントを確認しながら、進めていってください。


 メリハリを付けていくことが大事ですね。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 他人の権利の売主がその権利を取得して買主に移転し得る状態にあったにもかかわらず、買主がその他人から自ら直接その権利を取得したことにより、売主の債務が履行不能になった場合には、買主は、他人の権利の売買における売主の担保責任に基づき契約を解除することができない(平23-17-オ)。


Q2
 他人の権利を目的とする売買の売主が、当該権利を取得して買主に移転することができない場合には、買主が契約の時にその権利が売主に属しないことを知っていたときであっても、買主は、売主に対し、債務不履行一般の規定に従って損害賠償を請求することができる(平23-17-イ)。


Q3
 売買の目的である土地に抵当権が設定されていた場合において、買主が第三者弁済をして当該抵当権を消滅させたときは、売買代金が当該土地の客観的価格から当該抵当権の被担保債権額を控除して定められたときでも、買主は売主に対し、第三者弁済に係る出捐額の償還を請求することができる(平13-16-ウ)。


Q4
 強制競売の目的物に隠れた瑕疵があった場合において、買受人が売買許可決定がされた当時、当該瑕疵があることを知らなかったときは、買受人は、当該瑕疵を知っていながら申し出なかった債務者に対し、損害賠償を請求することができる(平13-16-オ)。

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昨日の東京でのイベント、ありがとうございました! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、TAC水道橋校でのオートマ実行委員会のイベントがあり、私も、そちらに参加してきました。


 貴重な時間を割いて、直接、会場に足を運んでいただいたみなさん、本当にありがとうございました。


 電車の遅延などの影響により、思わぬ予定変更もありましたが、無事に終えることができ、ホッとしております。


 今日の講義がなかったら、週末の東京を満喫したかったところではありますが(笑)


 今後、受講に向けて疑問点などがありましたら、いつでも気軽にお問い合わせください。


 司法書士は、とてもやりがいのある仕事だと思います。


 ぜひとも、合格を目指して頑張って欲しいなと思っております。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 
 今回は、会社法の持分会社です。


 持分会社からは、ほぼ必ず出題されますから、直前期のみなさん、ぜひ、復習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平20-35-ア)。


Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。

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今日は東京でのイベント [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日の昼間は暑かったですね。


 そういえば、もうすぐ6月ですもんね。


 直前期のみなさんは、本試験まであと1か月くらいとなりました。


 頑張って、この残りの時期を過ごしてくださいね。


 また、今日は、この後、新幹線に乗って、東京へ行きます。


 久しぶりに、オートマ実行委員会のイベントを、TACの水道橋校で行うので、それに参加するためです。


 テーマは、2019年に向けて、最短で合格するためには、という内容となっています。


 座談会形式のものと、私、単独でのものが予定されています。


 東京に来られる方は、ぜひお越しいただければと思いますし、来られない方も、収録したものをWEB配信でご覧いただければと思います。


 直前期のみなさんにとっても有益な、そんな話ができればと思っています。


 では、今日も不動産登記法から過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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スキルアップ講座 学説問題 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 まだまだ花粉症が完璧に過ぎ去っていない毎日が続いております。


 それでも、一時ほど、鼻炎薬を飲む頻度は減りましたけどね。


 先日の記事でも少し書きましたが、最近、目が痒い日が続いていて、ちょうど、TAC名古屋校と同じフロアにある眼科で診てもらいました。


 そしたら、花粉が原因でした(^^;


 さて、昨日、5月24日(木)は、スキルアップ講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義では、学説問題を取り扱いました。


 そこで改めて、学説問題への対処の仕方、残りの期間での学習の仕方を解説しました。


 とはいえ、学説問題は、どちらかというと正答率は低くなる傾向にあるタイプの問題です。


 また、さほど頻出というものでもないので、あまり意識をし過ぎなくて大丈夫です。


 戦略的には、むしろ、学説問題以外の、普通の知識問題で確実に得点を積み重ねることに力を注ぐべきと思っています。


 得点できる確率の高い方を、より重視することがいいですね。


 では、今回もいくつか過去問をピックアップしておきます。


 講座の内容とは関係ないですが、不動産登記法の買戻しの特約からです。


 個人的には、記述式で聞かれてもおかしくないと思っているテーマです。

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(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登記義務者はCである(平13-15-エ)。


Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。


Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

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民法、終了!そして、不動産登記法へ。 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 日大の件は、とても残念ですね。


 言った言わない、受け止め方の問題としたいようで・・・


 万一、本当に受け止め方の違いによって起きたことだとしたら、もっと早く適切に動かないといけないはず。


 少なくとも、20歳の学生さんにあのような会見をさせるようではいけません。


 事の顛末はどうなるかわかりませんが、私は、因果応報というものはあると思っています。


 それはともかく、昨日、5月23日(水)は、20か月コースの民法、不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から、いよいよ不動産登記法に入っていきました。


 昨日の講義では、登記識別情報の途中までを解説しましたが、登記できる権利、登記できる物権変動、まずは、そこを確認してください。


 そして、登記識別情報はどういう場面で、何のために提供をするものか、また、どういう場合に通知されるのか。


 そこをしっかりと理解しておいてください。


 不動産登記法は、しばらく、よくわからないままに進む感覚が続くかと思います。


 そこは、それとして受け入れて、現状、民法の復習を優先させながら、進んでいくといいと思います。


 頑張ってくださいね。
 

 では、いつものように、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。


Q2
 Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、Aの死亡後、Bは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をCに対抗することができる(平18-24-オ)。
 

Q3
 Aが、その所有する不動産をBに贈与した後に死亡し、遺留分の権利を有するAの相続人CがBに対して遺留分減殺の請求をした場合には、Cの遺留分減殺の登記がされないうちにBがその不動産をDに譲渡して所有権の移転の登記をしたときであっても、Cは、Dに対して遺留分減殺による権利の取得を対抗することができる(平6-18-ウ)。


Q4 
 被相続人Aに妻B及びAの兄Cがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる(平20-24-ア)。

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今日は何といっても留置権 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、何かと世間を賑わせているアメフトの当事者選手の記者会見がありましたね。


 色々とあったでしょうから、会見は立派だったと思う反面、まだ学生さんですからね。


 本来、守ってあげるべき立場であるはずの指導者、学校側が、選手にこのような会見をさせてしまうことが何とも腹立たしく感じますよね。


 どういう形でこの一連の騒動が収まっていくのでしょうか・・・


 さて、そんな昨日、5月22日(火)は、1年コースの講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、留置権の続きから先取特権までをじっくりと解説しました。


 今回のポイントは、何といっても留置権です。


 ここは頻出のテーマですからね。


 判例からの出題が中心ですが、留置権は、条文も大事です。


 特に、直前期のみなさんは、留置権の条文もきちんと確認しておいて欲しいと思います。


 その際には、質権が留置権のどの条文を準用しているのか、という点にもよく気をつけておいてください。


 今回、先取特権もひととおり説明はしましたが、まずは、留置権を優先的に復習するとよいかと思います。

 
 では、いつものように、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を失うと消滅する(平19-11-ア)。


Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことがでいない(H27-12-イ)。


Q3
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bに当該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づいて、当該土地について留置権を主張することができる(平22-12-ア)。


Q4
 留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸することができ、賃貸によって得られた賃料を他の債権者に先立って被担保債権の弁済に充当することができる(平25-11-ウ)。

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