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4月最終日 5月もよろしくお願いします! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 今日は4月30日、4月最終日ですね。


 明日からは5月に入ります。


 本ブログは、今月も毎日更新を達成することができました。


 こうして、司法書士試験の合格を目指す方たちが立ち寄ってくれることが、私のモチベーションの一つとなっています。


 いつも見に来ていただいている方、本当にありがとうございます。


 さて、昨日、4月29日(日)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 午前の講義の途中から、物権編に突入しました。


 総則編では失踪の宣告と条件・期限、物権編では、物権的請求権、費用負担、登記請求権、物権変動と登記、177条の第三者。


 このあたりを中心に解説しました。


 登記請求権なんかは、今年あたり出てきてもおかしくないかなというところなので、今年受験する予定の人は、注意しておくといいかもしれません。


 177条に関する問題は、司法書士試験では必須のところですから、今後、過去問などで繰り返し問題を演習していきましょう。

 
 また、六法の177条に載っている判例は、できる限り確認しておきたいですね。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる(平27-7-ア)。


Q2
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる(平27-7-ウ)。


Q3
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、CがAから土地の贈与を受けたが登記をしていないときは、Bは、登記をしていなくても、Cに対し、時効により所有権を取得したことを対抗することができる(平6-9-ア)。


Q4
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後にAが死亡し、Aの相続人であるCが甲土地を単独で相続し、その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない(平26-8-イ)。

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前回の内容を振り返ってから先に進もう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 既にGW休みに入っているという人も多いかもしれませんね。


 ですが、いつもどおり講義がありますので、受講生のみなさん、スケジュールには十分注意をしてください。


 ペースを乱さないことが大事だと思います。


 ということで、本ブログも通常どおりのペースで進めていきます。


 今日は1年コースのみなさんの講義ですが、今日の途中から第2巻の物権編に入っていく予定です。


 また、前回の講義では、制限行為能力者に関することから、詐欺・強迫までを解説しました。


 特に、96条3項の第三者のことがとても大事でしたから、よく振り返っておいてください。


 取消し前の第三者と取消し後の第三者のことですね。


 あとは、いくつか過去問をピックアップしておきますので、知識の確認に役立ててください。

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(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく、成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。


Q2
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う(平28-5-イ)。


Q3
 成年被後見人又は被保佐人が、相手方に行為能力者である旨を誤信させるため詐術を用いた場合、成年後見人は、成年被後見人の行為を取り消すことができるが、保佐人は、被保佐人の行為を取り消すことができない(平9-1-4)。


Q4
 未成年者と契約をした相手方が、その契約の締結の当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がなかった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできない(平27-4-ウ)。

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絶対得点しよう、設立。そして、直前期、頑張ろう! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今朝も、どうにもくしゃみが・・・鼻炎薬に頼る日々はまだ続きます(苦笑)


 さて、直前期まっただ中のみなさん、改めて、いつもお疲れさまです。


 この直前期は、これまでの総まとめです。 


 新しい知識は、極力、最小限に抑え、これまで自分が学習してきた知識を、しっかり確実なものに固めていくことに集中しましょう。


 新しいものは、模試や答練で、気になるなと思った近年の判例を押さえておく、そんな程度でよいかと思います。


 これからの時期、新しい知識は、かえって曖昧なまま残ってしまいかねませんからね。


 また、ネットが発達している現在、色んな情報も入ってきます。


 この直前期は、それらの情報もなるべく最小限に抑えていくことも大事だと思っています。


 少なくとも、「ここまで知っていないといけないのか?」など、自分がその情報に触れて不安に感じたものは、ソッと閉じて忘れる方がいいと思います。


 自分が知っているはずの知識で間違えてしまうことが、一番ダメージが大きいので、そういうものを一つでも減らしていける努力をしていきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 
 今回の過去問は、必ず得点したい会社法の設立です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立に際し、発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない(平6-34-イ)。


Q2
 新設合併、新設分割又は株式移転により設立される株式会社の定款は、定款の絶対的記載事項である株式会社の目的、商号等については、新設合併契約、新設分割計画又は株式移転計画で定められ、新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は、そこで定められた事項を内容とする定款を作成し、公証人の認証を受けることにより、効力が生じる(平21-34-オ改)。


Q3
 設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任されるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任される(平22-27-エ)。


Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

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出題を予想しているテーマ(商業登記法) [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 曇り気味の今朝ですが、くしゃみは絶好調のようで・・・


 今日も鼻炎薬に頼る一日となりそうです。


 さて、昨日、4月26日(木)は、直前期のオプション講座の択一スキルアップ講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、会社法・商業登記法を過去のデータとともに振り返りました。


 この直前期、会社法については、条文もきちんと丁寧に確認するようにしましょう。


 条文をベースとした出題が多い会社法だけに、もっとしっかり条文を見ておけばよかった・・・とならないようにして欲しいと思います。


 本試験当日、そういう後悔はできる限り少なくしたいですからね。


 商業登記規則の61条4項から6項もそうです。


 この条文は、特に何度も確認してください。


 また、商業登記法の択一では、個人的には、今年は印鑑の提出、印鑑証明書の交付の問題が出るかと思っておりますが、どうでしょうか。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 復習のきっかけにしていただければ幸いです。

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(過去問)

Q1
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(平22-30-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q3
 印鑑の提出は、オンラインによってすることができる(平21-33-エ)。


Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は、登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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債権者代位、詐害行為取消権は判例を押さえよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日の夜は、少し寒いくらいでしたね。


 今朝も、起きたときは寒かったです。


 直前期のみなさんは、特に、この時期、体調管理には十分気をつけてくださいね。


 そんな昨日、4月25日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、債権者代位権の補足と、詐害行為取消権について、じっくりと解説をしました。


 講義の中でも指摘したように、ここは、判例中心の学習になります。


 詐害行為取消権は、受益者など第三者への影響が大きいですから、債権者代位権に比べて、行使の要件も厳しくなっていました。


 その両者の違いを意識しながら、判例の趣旨をよく理解しながら復習をしておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取り消すことはできない(平12-19-オ)。


Q2
 債務超過の状態にあるAが、離婚に際し、Bに財産を分与した場合、Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとしても、当該財産分与が詐害行為取消権の対象となることはない(平21-22-オ)。


Q3
 不動産の引渡請求権を保全するために、債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、受益者から債権者への所有権の移転登記手続を請求することができる(平20-18-イ)。


Q4
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない(平20-18-エ)。

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取消し前の第三者と取消し後の第三者 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は1日雨でしたね。


 けど、僕が講義終わって帰る頃は、雨がやんでいました。


 たまたまといえばそうなのですが、案外、僕が帰る時は、雨に降られることは少なかったりします。


 昨日も、そのジンクスが生きていました(笑)


 そんな昨日、4月24日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続きの制限行為能力者から、詐欺・強迫までを解説しました。


 僕はテキストに沿って、じっくり解説をしているので、無理のない範囲で講義を進めています。


 そして、今回の講義の中で重要なところは、追認、法定追認と96条3項の第三者ですね。


 特に、96条3項の第三者は、取消し前の第三者のことをいいます。


 ここは、取消し後の第三者とよく比較しておいてください。


 このあたりは、本格的には物権編の民法177条のところで学習しますが、今のうちから、この点についてはよく復習をしておいて欲しいと思います。


 今回のところでは、まず、上記の3点をよく復習して、あとは、でるトコに従って、全体の内容をよく思い出しておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を自ら取り消した場合には、その未成年者は、その取消しの意思表示をすることについて法定代理人の同意を得ていないことを理由に、その取消しの意思表示を取り消すことはできない(平27-4-ア)。


Q2
 無効は永久に主張することができるが、取消しは、行為の時から5年が経過すると主張することができなくなる(平16-6-イ)。


Q3
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。


Q4
 AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、詐欺の事実について善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない(平18-6-エ)。

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債権編も大詰め そして、GWの講義について [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日の夜は涼しくて、気持ちがよかったですね。


 そんな昨日、4月23日(月)は、20か月コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、保証債務の続きから、債権者代位権まで解説をしました。


 今解説しているテーマは、どれも重要なテーマなので、条文や判例は、丁寧に確認するようにしましょう。


 多数当事者の債権債務については、連帯債務と保証債務のうち、絶対効を中心によく整理しておいてください。


 これらは比較して出題されることが多いので、併せて確認すると効率がいいと思います。


 債権者代位については、判例の学習が中心となります。


 転用事例も含めて、今回の講義で出てきた判例は、よく理解しておきましょう。


 まだ少し補足しておくべき判例があるので、それは、次回の講義の冒頭で解説します。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 債権者が連帯債務者の一人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には、他の連帯債務者との関係でも消滅時効が中断する(平19-19-ウ)。


Q2 
 債権者が連帯保証人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には、主債務者との関係でも消滅時効が中断する(平19-19-エ)。


Q3
 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにもその効力を生ずる。また、連帯保証人に対してした債務の免除は、主たる債務者の利益のためにもその効力を生ずる(平28-17-イ)。


Q4
 連帯債務者の一人が死亡し、その連帯債務を債権者が相続した場合には、その連帯債務者が弁済をしたものとみなされる。他方で、連帯保証人が死亡し、その保証債務を債権者が相続した場合には、その連帯保証人が弁済をしたものとはみなされない(平28-17-エ)。

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総則編では、しっかり得点を積み重ねよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は暑い1日でしたね。


 朝から夕方まではTACで講義だったので直接は感じませんでしたが、家に帰ってから、夜もしばらく暑かったです。


 けど、今日からは、昨日より気温も下がるので、体調管理には気をつけましょう。


 そんな昨日、4月22日(日)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、時効の続きから、意思の不存在、制限行為能力者までを解説しました。


 ここで説明したことは、どれも重要なことばかりです。


 もっとも、時効や94条2項の第三者など、まだ現時点で保留にしているところも多いので、それ以外のところを、今はよく復習しておいてください。


 特に、直前期のみなさんは、総則編の3問は、しっかり得点を積み重ねたいところです。 


 どこから聞かれても大丈夫なように、過去問とテキストをよく往復して、知識を固めておきましょう。
 

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する(平18-7-ア)。


Q2
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない(平26-7-オ)。


Q3
 Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後、Bは、A・B間の協議の内容を知らないHに甲土地を転売し、さらに、Hは、その協議の内容を知っているIに甲土地を転売した。そこで、Aは、Iに対し、A・B間の売買契約の無効を主張した場合、当該主張は認められる(平11-3-オ)。

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前回の復習は忘れずに ルーティン化に注意 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日も昼間は暑かったですね。


 今日も、昼間は暑くなるみたいで・・・


 ただ、週明けは最高気温もそれほど上がらない感じのようで、気温差にやられないように気をつけないといけませんね。


 では、早速ですが、今日もいつものとおり過去問をピックアップしておきます。


 今日は、1年コースの民法の講義がありますので、民法の過去問です。


 受講生のみなさんは、前回の講義の内容を、でるトコなりテキストなりで振り返ってから、進むようにしましょう。


 特に、ある程度、講義が進んでいくようになると、ルーティン的にただダラダラとこなすようになってしまいます。


 ある意味仕方のない流れではあるのですが、ただ受講するだけという状態にならないよう、今後も気をつけて欲しいと思います。

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(過去問)

Q1
 債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない(平18-7-エ)。


Q2
 AがB所有の甲土地を、所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない(平21-7-エ)。


Q3
 Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない(平27-6-イ)。

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次回の講義に向けて [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日の昼間は、少し暑いくらいでしたね。


 できれば、7月くらいまでは、あまり暑くならないでもらいたいものです。


 さて、今日は土曜日で、講義はお休みです。


 明日の日曜日は、1年コースの民法の講義ですね。


 1年コースのみなさんは、前回の講義までの範囲のうち、特に、代理をよく振り返っておいてください。


 20か月のみなさんもそうですが、前回の分を振り返ってから進むことが大切です。


 そして、直前期のみなさんは、次回のスキルアップ講座は会社法・商業登記法の予定です。


 ですので、今週は、会社法にやや重点をおいて、次回の講義に備えるといいかなと思います。


 では、今日も、不動産登記法の中から、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。


Q3
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付き公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の移転の登記を申請することができる(平10-18-イ)。


Q4
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。

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