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債権者代位、詐害行為取消権は判例を押さえよう [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日の夜は、少し寒いくらいでしたね。


 今朝も、起きたときは寒かったです。


 直前期のみなさんは、特に、この時期、体調管理には十分気をつけてくださいね。


 そんな昨日、4月25日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、債権者代位権の補足と、詐害行為取消権について、じっくりと解説をしました。


 講義の中でも指摘したように、ここは、判例中心の学習になります。


 詐害行為取消権は、受益者など第三者への影響が大きいですから、債権者代位権に比べて、行使の要件も厳しくなっていました。


 その両者の違いを意識しながら、判例の趣旨をよく理解しながら復習をしておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取り消すことはできない(平12-19-オ)。


Q2
 債務超過の状態にあるAが、離婚に際し、Bに財産を分与した場合、Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとしても、当該財産分与が詐害行為取消権の対象となることはない(平21-22-オ)。


Q3
 不動産の引渡請求権を保全するために、債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、受益者から債権者への所有権の移転登記手続を請求することができる(平20-18-イ)。


Q4
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない(平20-18-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。


 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところですが、よく出る判例の一つなので、今のうちから結論だけでも確認しておいてください。


 この点に関しては、相続放棄についても錯誤の規定の適用があるという判例と混同しやすいかなと思うので注意ですね。


A2 誤り

 財産分与も、それに仮託してされた不当な財産処分にあたるときは、詐害行為取消権の対象となります(最判昭58.12.19)。


 ですので、対象となることはないとするのは誤りです。


A3 誤り

 引渡請求権という金銭債権以外の債権を被保全債権として、詐害行為取消権を行使することはできないので、その点で誤りです。


 また、金銭債権以外の債権であっても、損害賠償請求権という金銭債権に転じたのであれば、これを被保全債権として詐害行為取消権を行使することはできます。


 この場合でも、本問にあるように、受益者から債権者への登記を求めることができません(最判昭53.10.5)。


A4 誤り

 転得者が悪意であれば、転得者を被告として、詐害行為取消権を行使することができます。


 詐害行為取消権については、行使の可否を、当事者ごとに相対的に判断していきます。


 ここは、94条2項の絶対的構成、相対的構成についても、併せて振り返っておいて欲しいところです。

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 前の記事でも書きましたが、GW中も、いつもと同じスケジュールで講義があります。


 20か月のみなさんは、次回の講義は、4月30日(月)の18時30分からです。


 スケジュール、各自でも確認しておいてください。


 GW中も、いつもと同じように頑張りましょう!


 では、また更新します。




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