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出題を予想しているテーマ(商業登記法) [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 曇り気味の今朝ですが、くしゃみは絶好調のようで・・・


 今日も鼻炎薬に頼る一日となりそうです。


 さて、昨日、4月26日(木)は、直前期のオプション講座の択一スキルアップ講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、会社法・商業登記法を過去のデータとともに振り返りました。


 この直前期、会社法については、条文もきちんと丁寧に確認するようにしましょう。


 条文をベースとした出題が多い会社法だけに、もっとしっかり条文を見ておけばよかった・・・とならないようにして欲しいと思います。


 本試験当日、そういう後悔はできる限り少なくしたいですからね。


 商業登記規則の61条4項から6項もそうです。


 この条文は、特に何度も確認してください。


 また、商業登記法の択一では、個人的には、今年は印鑑の提出、印鑑証明書の交付の問題が出るかと思っておりますが、どうでしょうか。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 復習のきっかけにしていただければ幸いです。

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(過去問)

Q1
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(平22-30-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q3
 印鑑の提出は、オンラインによってすることができる(平21-33-エ)。


Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は、登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 印鑑の提出も、旧所在地を管轄する登記所を経由して行います。


 この場合、移転先の登記所に提出する印鑑がこれまでのものと同一であれば、印鑑届書に添付すべき提出者の印鑑証明書は省略できます。


 これは、平成21年の32問でも聞かれている先例なので、こちらも併せて確認しておきましょう。


A2 誤り

 支配人の印鑑は、支配人が提出します。


 間違いやすいので、注意ですね。


A3 誤り

 印鑑の提出をオンラインですることはできません。


A4 誤り

 前半部分の記述は正しいですが、後半の記述が誤りです。


 会社が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人は、登記所に印鑑を提出することができ、その印鑑に関する証明書の交付を受けることができます。


 また、破産手続開始当時の代表取締役も、印鑑証明書の交付を受けることができます(先例平23.4.1-816)。


 会社が破産手続開始の決定を受けても、当然にはその地位を失うことはないからです(最判平21.4.17)。

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 管轄外への本店移転は、昨年、先例により、申請書の登記すべき事項の記載を簡略化することができるようになりましたよね。
 

 法務局HPの記載例によれば、「年月日何市何町何丁目何番何号から本店移転」という具合ですね。


 択一では聞かれるかもしれませんし、注意は必要ですね。


 あと、商業登記の記述式についてですが、個人的には、支店所在地の登記の申請書も、一応、確認しておいた方がいいような気がします。


 支店所在地の登記のことを試験で聞くことができるのも、数えるくらいしかないと思いますからね。


 択一で聞かれることも、もちろんあるかもしれませんね。


 なお、次回のスキルアップ講座は、5月10日(木)です。


 講義内でも告知しましたが、来週の5月3日(木)はお休みなので、スケジュール確認しておいてください。


 ということで、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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 出題予想は、あくまでも参考程度に、、、
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