絶対得点しよう、設立。そして、直前期、頑張ろう! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝も、どうにもくしゃみが・・・鼻炎薬に頼る日々はまだ続きます(苦笑)
さて、直前期まっただ中のみなさん、改めて、いつもお疲れさまです。
この直前期は、これまでの総まとめです。
新しい知識は、極力、最小限に抑え、これまで自分が学習してきた知識を、しっかり確実なものに固めていくことに集中しましょう。
新しいものは、模試や答練で、気になるなと思った近年の判例を押さえておく、そんな程度でよいかと思います。
これからの時期、新しい知識は、かえって曖昧なまま残ってしまいかねませんからね。
また、ネットが発達している現在、色んな情報も入ってきます。
この直前期は、それらの情報もなるべく最小限に抑えていくことも大事だと思っています。
少なくとも、「ここまで知っていないといけないのか?」など、自分がその情報に触れて不安に感じたものは、ソッと閉じて忘れる方がいいと思います。
自分が知っているはずの知識で間違えてしまうことが、一番ダメージが大きいので、そういうものを一つでも減らしていける努力をしていきましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回の過去問は、必ず得点したい会社法の設立です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株式会社の設立に際し、発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない(平6-34-イ)。
Q2
新設合併、新設分割又は株式移転により設立される株式会社の定款は、定款の絶対的記載事項である株式会社の目的、商号等については、新設合併契約、新設分割計画又は株式移転計画で定められ、新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は、そこで定められた事項を内容とする定款を作成し、公証人の認証を受けることにより、効力が生じる(平21-34-オ改)。
Q3
設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任されるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任される(平22-27-エ)。
Q4
募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおり、正しいです(会社法30条1項)。
持分会社の設立ではどうだったかな、というのも併せて確認しておくといいですね。
A2 誤り
新設型の組織再編において作成する定款は、公証人の認証を受けることを要しません。
Q1の発起人が設立手続を進める発起設立、募集設立の場合と比較しておきましょう。
新設型の組織再編では、発起人は存在せず、問題文中にもあるとおり、消滅会社側の会社が定款を作成します。
A3 誤り
前半が誤りです。
発起設立の場合、発起人の議決権の過半数によって、設立時取締役を選任します(会社法40条1項)。
募集設立についての記述は、正しいです(会社法88条)。
A4 誤り
募集設立の場合、発起人等が不足額てん補責任を免れるのは、検査役の調査を経た場合のみです。
職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、この責任を免れることはできません(会社法103条1項、52条2項)。
発起設立と募集設立の比較問題は、割とよく出ます。
過去問を通じて、条文、テキストに立ち返り、よく振り返っておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本ブログでも、随時告知していきますが、GW明けから、本試験の願書の受付が始まります。
受付期間は、5月7日(月)から5月18日(金)までです。
平成30年度司法書士試験受験案内(法務省HP・リンク)
受験予定の方は、忘れないように気をつけてください。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
個人的には、GW、休み返上で仕事です。
頑張ります!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-04-28 07:40