取消し前の第三者と取消し後の第三者 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は1日雨でしたね。
けど、僕が講義終わって帰る頃は、雨がやんでいました。
たまたまといえばそうなのですが、案外、僕が帰る時は、雨に降られることは少なかったりします。
昨日も、そのジンクスが生きていました(笑)
そんな昨日、4月24日(火)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの制限行為能力者から、詐欺・強迫までを解説しました。
僕はテキストに沿って、じっくり解説をしているので、無理のない範囲で講義を進めています。
そして、今回の講義の中で重要なところは、追認、法定追認と96条3項の第三者ですね。
特に、96条3項の第三者は、取消し前の第三者のことをいいます。
ここは、取消し後の第三者とよく比較しておいてください。
このあたりは、本格的には物権編の民法177条のところで学習しますが、今のうちから、この点についてはよく復習をしておいて欲しいと思います。
今回のところでは、まず、上記の3点をよく復習して、あとは、でるトコに従って、全体の内容をよく思い出しておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を自ら取り消した場合には、その未成年者は、その取消しの意思表示をすることについて法定代理人の同意を得ていないことを理由に、その取消しの意思表示を取り消すことはできない(平27-4-ア)。
Q2
無効は永久に主張することができるが、取消しは、行為の時から5年が経過すると主張することができなくなる(平16-6-イ)。
Q3
取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。
Q4
AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、詐欺の事実について善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない(平18-6-エ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
制限行為能力者も、単独で取消しができる。
ここは、その一点明確に、という感じですね。
そこを押さえておけば、どんな形で聞かれても対応できると思います。
A2 誤り
後半部分が誤りです。
取消権の行使期間は、追認することができる時から5年、行為の時から20年です(民法126条)。
これに対し、無効主張できる期間に制限はありませんので、前半部分は正しい記述です。
ですが、後半部分が誤りなので、全体として、解答は誤りとなります。
A3 誤り
後半部分の記述が誤りです。
取消権者が、債権者として履行を受けた場合も、追認したものとみなされます(大判昭8.4.28)。
法定追認の民法125条は、重要な規定です。
講義内で指摘したポイントに注意して、条文をよく確認しておきましょう。
A4 誤り
Aは、善意の第三者Cが現れた後であっても、AB間の契約を取り消すことができます(民法96条1項)。
96条3項は、AB間の契約を取り消したことを前提に、その取消しによる遡及的無効の効果を善意の第三者に対抗することができないとするものです。
取消し前に、善意の第三者が出現することによって、取消しができなくなるのではありません。
今回の講義の中では、実は、一番理解しておいて欲しい知識が、これかもしれませんね。
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さて、最近よく小耳に挟むのですが、2019目標のみなさん、今は、改正後の民法のことなんて、まったく気にしなくていいですよ。
今は、現行の民法をしっかりと理解するようにしてください。
今やるべきことに集中しましょう。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2018-04-25 06:36