債権編も大詰め そして、GWの講義について [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日の夜は涼しくて、気持ちがよかったですね。
そんな昨日、4月23日(月)は、20か月コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、保証債務の続きから、債権者代位権まで解説をしました。
今解説しているテーマは、どれも重要なテーマなので、条文や判例は、丁寧に確認するようにしましょう。
多数当事者の債権債務については、連帯債務と保証債務のうち、絶対効を中心によく整理しておいてください。
これらは比較して出題されることが多いので、併せて確認すると効率がいいと思います。
債権者代位については、判例の学習が中心となります。
転用事例も含めて、今回の講義で出てきた判例は、よく理解しておきましょう。
まだ少し補足しておくべき判例があるので、それは、次回の講義の冒頭で解説します。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には、他の連帯債務者との関係でも消滅時効が中断する(平19-19-ウ)。
Q2
債権者が連帯保証人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には、主債務者との関係でも消滅時効が中断する(平19-19-エ)。
Q3
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにもその効力を生ずる。また、連帯保証人に対してした債務の免除は、主たる債務者の利益のためにもその効力を生ずる(平28-17-イ)。
Q4
連帯債務者の一人が死亡し、その連帯債務を債権者が相続した場合には、その連帯債務者が弁済をしたものとみなされる。他方で、連帯保証人が死亡し、その保証債務を債権者が相続した場合には、その連帯保証人が弁済をしたものとはみなされない(平28-17-エ)。
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A1 正しい
そのとおりです(民法434条)。
請求の絶対効により、他の連帯債務者の消滅時効も中断します。
A2 正しい
そのとおりです。
請求の絶対効を規定した民法434条が、連帯保証に準用されるからです(民法458条)。
A3 誤り
連帯保証人には負担部分がないことから、負担部分について効果が生ずる免除の絶対効の規定は、連帯保証への準用の余地がありません。
また、連帯債務者の一人に対する免除は、その負担部分についてのみ絶対効を生ずるので、前半部分も誤りでしょう。
A4 誤り
後半部分の記述が誤りです。
混同の絶対効の規定は、連帯保証に準用されます(民法458条)。
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世間では、GWへと突入していく時期ですね。
GW中の講義ですが、いつもどおりの時間帯で講義があります。
唯一、直前期のみなさんのスキルアップ講座のみ、5月3日(木)の講義が休みになっているくらいです。
20か月コース、1年コースのみなさんは、GW期間も通常どおりの講義の予定ですので、よろしくお願いします。
講義内でも随時告知していきますが、各自、スケジュールをよく確認しておいてください。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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直前期のみなさんは、GW期間中、ペースを崩さないようにしてください。
とにかく頑張りましょう!
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2018-04-24 07:15