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総則編では、しっかり得点を積み重ねよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は暑い1日でしたね。


 朝から夕方まではTACで講義だったので直接は感じませんでしたが、家に帰ってから、夜もしばらく暑かったです。


 けど、今日からは、昨日より気温も下がるので、体調管理には気をつけましょう。


 そんな昨日、4月22日(日)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、時効の続きから、意思の不存在、制限行為能力者までを解説しました。


 ここで説明したことは、どれも重要なことばかりです。


 もっとも、時効や94条2項の第三者など、まだ現時点で保留にしているところも多いので、それ以外のところを、今はよく復習しておいてください。


 特に、直前期のみなさんは、総則編の3問は、しっかり得点を積み重ねたいところです。 


 どこから聞かれても大丈夫なように、過去問とテキストをよく往復して、知識を固めておきましょう。
 

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する(平18-7-ア)。


Q2
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない(平26-7-オ)。


Q3
 Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後、Bは、A・B間の協議の内容を知らないHに甲土地を転売し、さらに、Hは、その協議の内容を知っているIに甲土地を転売した。そこで、Aは、Iに対し、A・B間の売買契約の無効を主張した場合、当該主張は認められる(平11-3-オ)。

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A1 誤り

 いずれも期限到来の時から時効が進行するので、誤りです。


A2 正しい

 そのとおりです。


 所有権自体が、時効によって消滅しないので、その所有権に基づく権利も消滅時効にかかりません。


A3 誤り

 第三者のHが善意であれば、Hが確定的に権利を取得するので、その後の転得者が悪意であっても、Iは、権利を取得することができます(大判昭6.10.24等、絶対的構成)。


 したがって、Aは、Iに売買契約の無効を主張することはできません。

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 さて、今日からまた1週間が始まります。


 もう月末ですね。


 世間では、GWに入っていきます。


 講義は通常どおりのスケジュールで入っておりますので、受講生のみなさん、スケジュールはよく確認しておいてください。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。



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 アベンジャーズも公開されますし、久しぶりに映画に行きたいです。
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