SSブログ

前回の復習は忘れずに ルーティン化に注意 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日も昼間は暑かったですね。


 今日も、昼間は暑くなるみたいで・・・


 ただ、週明けは最高気温もそれほど上がらない感じのようで、気温差にやられないように気をつけないといけませんね。


 では、早速ですが、今日もいつものとおり過去問をピックアップしておきます。


 今日は、1年コースの民法の講義がありますので、民法の過去問です。


 受講生のみなさんは、前回の講義の内容を、でるトコなりテキストなりで振り返ってから、進むようにしましょう。


 特に、ある程度、講義が進んでいくようになると、ルーティン的にただダラダラとこなすようになってしまいます。


 ある意味仕方のない流れではあるのですが、ただ受講するだけという状態にならないよう、今後も気をつけて欲しいと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
(過去問)

Q1
 債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない(平18-7-エ)。


Q2
 AがB所有の甲土地を、所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない(平21-7-エ)。


Q3
 Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない(平27-6-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 債権であっても、不動産賃借権については、時効取得することができます(最判昭43.10.8)。


A2 誤り

 占有のはじめに善意・無過失であれば、たとえ、その後に悪意となったとしても、占有者は、10年間で時効取得することができます(大判明44.4.7)。


 したがって、Aは、甲土地の所有権を時効取得することができます。


 本問は長文の問題ですが、A2の解説の最初に書いた「占有のはじめに・・・」の部分がしっかり理解できていれば、即答できるはずです。


 長い問題文であっても、それを読みながらこの部分の知識が引き出せるようにしましょう。


 そうすれば、どういう形で聞かれても対応できると思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 時効取得に必要な所有の意思は、権原の性質によって客観的に決まります(最判昭45.6.18)。


 そうでなければ、所有者が時効の中断の措置をとることができないからです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 1年コースのみなさんは、今日の講義は、時効の続きからです。


 既に学習済みの20か月のみなさん、直前期のみなさんは、時効は頻出のテーマです。


 どこから聞かれても大丈夫なように、しっかり復習しておいてください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 日々の継続が力になります。
 頑張りましょう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。