前回の復習は忘れずに ルーティン化に注意 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日も昼間は暑かったですね。
今日も、昼間は暑くなるみたいで・・・
ただ、週明けは最高気温もそれほど上がらない感じのようで、気温差にやられないように気をつけないといけませんね。
では、早速ですが、今日もいつものとおり過去問をピックアップしておきます。
今日は、1年コースの民法の講義がありますので、民法の過去問です。
受講生のみなさんは、前回の講義の内容を、でるトコなりテキストなりで振り返ってから、進むようにしましょう。
特に、ある程度、講義が進んでいくようになると、ルーティン的にただダラダラとこなすようになってしまいます。
ある意味仕方のない流れではあるのですが、ただ受講するだけという状態にならないよう、今後も気をつけて欲しいと思います。
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(過去問)
Q1
債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない(平18-7-エ)。
Q2
AがB所有の甲土地を、所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない(平21-7-エ)。
Q3
Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない(平27-6-イ)。
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A1 誤り
債権であっても、不動産賃借権については、時効取得することができます(最判昭43.10.8)。
A2 誤り
占有のはじめに善意・無過失であれば、たとえ、その後に悪意となったとしても、占有者は、10年間で時効取得することができます(大判明44.4.7)。
したがって、Aは、甲土地の所有権を時効取得することができます。
本問は長文の問題ですが、A2の解説の最初に書いた「占有のはじめに・・・」の部分がしっかり理解できていれば、即答できるはずです。
長い問題文であっても、それを読みながらこの部分の知識が引き出せるようにしましょう。
そうすれば、どういう形で聞かれても対応できると思います。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
時効取得に必要な所有の意思は、権原の性質によって客観的に決まります(最判昭45.6.18)。
そうでなければ、所有者が時効の中断の措置をとることができないからです。
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1年コースのみなさんは、今日の講義は、時効の続きからです。
既に学習済みの20か月のみなさん、直前期のみなさんは、時効は頻出のテーマです。
どこから聞かれても大丈夫なように、しっかり復習しておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2018-04-22 06:31