4月最終日 5月もよろしくお願いします! [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は4月30日、4月最終日ですね。
明日からは5月に入ります。
本ブログは、今月も毎日更新を達成することができました。
こうして、司法書士試験の合格を目指す方たちが立ち寄ってくれることが、私のモチベーションの一つとなっています。
いつも見に来ていただいている方、本当にありがとうございます。
さて、昨日、4月29日(日)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の講義の途中から、物権編に突入しました。
総則編では失踪の宣告と条件・期限、物権編では、物権的請求権、費用負担、登記請求権、物権変動と登記、177条の第三者。
このあたりを中心に解説しました。
登記請求権なんかは、今年あたり出てきてもおかしくないかなというところなので、今年受験する予定の人は、注意しておくといいかもしれません。
177条に関する問題は、司法書士試験では必須のところですから、今後、過去問などで繰り返し問題を演習していきましょう。
また、六法の177条に載っている判例は、できる限り確認しておきたいですね。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる(平27-7-ア)。
Q2
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる(平27-7-ウ)。
Q3
A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、CがAから土地の贈与を受けたが登記をしていないときは、Bは、登記をしていなくても、Cに対し、時効により所有権を取得したことを対抗することができる(平6-9-ア)。
Q4
A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後にAが死亡し、Aの相続人であるCが甲土地を単独で相続し、その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない(平26-8-イ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
本問のCは、取消し前の第三者ですので、Aは、強迫による意思表示の取消しを対抗することができます。
そのため、Aは、Cに甲建物の所有権を主張することができます。
A2 誤り
Cは、解除前の第三者であり、Cが545条1項ただし書により保護を受けるためには、登記を要します(最判昭33.6.14)。
しかし、本問のCは登記を受けていないため、Aに対し、甲建物の所有権を主張することはできません。
A3 誤り
Cは時効完成後の第三者であり、この場合のBとCは、対抗関係に立ちます。
したがって、Bは、登記がなければ、Cに対し、時効による所有権の取得を対抗することはできません(最判昭33.8.28)。
A4 誤り
Cは、Aの相続人ですから、Bにとっては、当事者と同じ関係です。
したがって、Bは、その登記がなくても、時効による所有権の取得をCに対抗することができます。
当事者及びその承継人の間では、物権変動につき、登記がなくても対抗することができることをよく確認しておきましょう。
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今日は祝日ですが、いつもと同じ18時半から、20か月コースのみなさんの講義があります。
間違えないように注意してください。
そして、明日からは5月。
引き続き、日々更新を目指して継続していきますので、これからもよろしくお願いします。
では、また更新します。
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2018-04-30 06:13