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1年コース本格的にスタート!今日は代理 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は風の強い1日だった気がします。


 その昨日、ジャイアンツはまた負け・・・


 それはさておき、昨日、4月15日(日)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回から、本格的に民法がスタートしました。


 今回の講義では、午前の講義の途中から代理を解説し、無権代理と相続の手前まで進みました。


 代理は、民法の中でも頻出テーマの一つです。


 今回は2コマありましたから、それなりに進んだかなという印象ではありますが、その中でも、次の点をよく振り返っておいてください。


 代理権の消滅事由の民法111条、無権代理の相手方の催告権の114条、そして、117条の無権代理人への責任追及ですね。


 今回の講義の中でもこのあたりがトップクラスに重要ですから、まずは、ここを優先的に振り返っておきましょう。


 今後も、できる限り、今回の講義ではここ!という点を強調していきますから、そういった当たりを中心に復習のリズムを作っていってください。


 では、今回の範囲の中から過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていたときには、その意思表示は、直接本人に対して効力を生ずる(平5-4-4)。


Q2
 本人Bの任意代理人であるAから、復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果がBに帰属するためには、CがAのためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である(平14-4-5)。


Q3
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。


Q4
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示してCとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。

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