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体調管理には注意しましょう そして今日からスキルアップ講座 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 大谷選手、2試合連続HRとは凄いですね!


 今後のメジャーでの活躍が、ますます楽しみです。


 ところで、昨日は、昼間は少し暑いくらいだったのですが、講義が終わって、地下鉄から外に出たときは寒いくらいでした。


 予報を見ると、今日は、昨日より気温も下がるみたいですね。


 この季節の変わり目の時期は、気温差も激しい日が続いたりしますし、体調管理には気をつけないといけませんね。


 特に、直前期のみなさんは、十分気をつけてください。


 そんな昨日、4月4日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!
 

 昨日の講義では、賃貸借の続きから、贈与契約までを解説しました。


 賃貸借以外では、委任や請負がそれなりに出題されますが、このあたりは、条文の読み込みが基本となります。


 条文をしっかりと読み込んだ上で、過去問を解いて、どういうところが聞かれているのかということを確認していきましょう。


 では、今日も、過去問をピックアップしておきます。


 問題を通じて、講義の内容をよく思い出しておいてください。

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(過去問)

Q1
 借地人Aが借地上に養母B名義で登記をした建物を所有している場合において、その借地が第三者Cに譲渡され、その後にBが死亡し、その建物につきAがBから相続した旨の所有権の移転の登記を経由したときは、Aは、Cに対し、その借地権を対抗することができる(平12-8-エ)。


Q2
 一筆の土地の全部の借地人が借地上に自己名義で登記をした建物を所有している場合において、その後に借地につき分筆の登記がされたときは、借地人は、分筆後の土地のうち建物が存在しない土地の所有権を取得した者に対し、その借地権を対抗することができる(平12-8-イ)。


Q3
 委任における受任者は、委任事務の履行が中途で終了したことについて自己に帰責事由がない場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(平23-19-ア)。


Q4
 事務管理を始めた者は、その旨を遅滞なく本人に通知したときは、事務管理の終了後、本人に対し、相当の額の報酬を請求することができる(平24-19-3)。

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