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確実に得点を積み重ねたい不登法の総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 ジャイアンツの連敗がようやく止まった昨日。


 そして、今日は、4月も中旬、4月14日ですね。


 もう少ししたら、世間はゴールデンウィークということになりますね。


 今年のGW中の講義は、カレンダーどおりに普通にありますので、2019目標のみなさん、スケジュールはよく確認しておいてください。


 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、不動産登記法の総論です。


 昨日の記事でも書いたように、ここでの得点が午後の部の択一の突破の鍵を握ると思っています。


 答練や模擬試験でも、この分野での得点をきちんと積み重ねられるように、一つしっかりとテーマを持って取り組んで欲しいと思います。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。


Q3 
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。


Q4
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(平16-16-エ)。

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