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模試、頑張ろう! 今日はいつもどおりの更新 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、想定外の緊急メンテナンスのお陰で夕方まで更新できずでしたが、今日はいつもどおりの更新です。


 いつもどおりの更新というのが当たり前のことではありますが、ホッとしました(^^;


 さて、昨日の記事でも書いたように、この週末は模擬試験ですよね。


 この土日に受ける予定の方、頑張って受けてきてください!


 模試は、結果よりも、どう取り組むかということが大事だと思います。


 午後の時間配分を何とかするぞ、とか、過去問で見たことがある肢は確実に解くぞ、など、自分なりのテーマを決めて取り組みましょう。


 そして、本試験と同じスケジュールで行われますから、朝は何時に起きてとか、午前と午後の始まるまでにそれぞれ現場で何を見て最終確認するか。


 本番を想定して、そういったことも色々と考えておくといいですね。


 では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。


Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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メンテナンス・・・今頃の更新 [司法書士試験・会社法]



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 今朝、いつものようにブログを書こうとしたら繋がらず。



 そして、しばらく待っていたら、緊急メンテナンスとか・・・



 それで、こんな時間の更新となってしまいました。


 

 それはそれとして、今週末、TACでは模擬試験が行われますね。



 模擬試験が始まると、今年の本試験に向けて、いよいよ直前期に突入だなという感じがします。



 そして、その模擬試験ですが、これは本試験と同じスケジュールで行うものなので、ぜひとも受けて欲しいと思います。



 確か、TACでは、今週末の模擬試験のほかに3回の模擬試験を行う予定で、合計4回の機会があるはずかと思います。



 これは、全部受けるべきだと思いますし、余裕があれば、それにプラスして、他の予備校が実施する模擬試験を2回くらい受けるとほぼ完璧かなと思います。



 模擬試験については、今後もブログで触れていきますが、最終的に何回受けるかはともかく、まずは、今週末の模試ですよね。

その年の最初の模試は、受験経験者の方でも、あまり出来はよくないかもしれません。


 特に、今年初めて受ける方は、色々と戸惑うかもしれませんね。



 たとえ、最初の模試がどんな結果に終わっても、それは気にせず、次に向けて、どう修正していくかをよく考えていきましょう。



 司法書士試験は、午後の部の時間配分がかなり重要となってきます。



 模試では、3時間の中での各科目の時間配分を、色々と試していって欲しいと思います。

 


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 

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(過去問)

Q1

 取締役会設置会社以外の株式会社が、取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。

 

Q2

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。

 

Q3

 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合において、甲社が監査役を置いており、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し、本件行為をやめることを請求することができない(平25-31-オ)。

 

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物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日も、昼間は、過ごしやすい天気でしたね。


 車の中は、むしろ暑いくらいでしたが・・・


 そして、今朝は(も?)、くしゃみに悩まさております。。


 さて、昨日、3月28日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義で担保物権も終了し、途中から、債権編へ入っていきました。


 まずは、売買の売主の担保責任ですね。


 担保責任には権利の瑕疵と物の瑕疵がありましたが、それぞれの責任の内容をよく整理しておいてください。


 また、担保責任では、法定責任説と契約責任説という学説の争いについても解説しました。


 以前にこの学説を取り扱う問題が出題されたことがありますが、民法改正を目前にして、今年か来年、再び出る可能性もあるかなと思っております。


 それぞれの学説の内容は、よく確認しておきましょう。


 では、今日も譲渡担保の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる(平27-15-イ)。


Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない(平21-15-オ)。


Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

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2018目標のみなさんに感謝!そして最後の最後まで。 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!


 昨日、3月27日(火)は、2018目標の刑法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 そして、2018目標の基礎講座は、これが最後の講義となりました。


 昨日の講義では、基礎講座も最後ということもあってか、少し顔を見ないな?という方もきちんと来てくれていて、とても嬉しかったです。


 改めて、みなさん、ここまでしっかりついてきてくれて、本当にありがとうございましたm(_ _)m


 まずは、ここまでたどり着いたことに自信を持って、後は、本試験でベストな結果を出せるように直前期を乗り切るだけです!


 ここからの直前期では、これまで勉強したことの知識をしっかり固めていくことが大事になります。


 一応、基礎講座は終了となりましたが、今後は、オプション講座の択一スキルアップ講座にて、本試験の直前まで引き続きフォローしていきます。


 スキルアップ講座を引き続き受けられる方、本試験まで一緒に頑張っていきましょう!


 その択一スキルアップ講座の第1回目の講義は、4月5日(木)の18時半からです。


 こちらは直前期のオプション講座なので、どなたでも申込みいただけます。


 受講を検討している方は、いつでもTAC名古屋校までお問い合わせください。


 1年間の総まとめとして、もう一度基礎を見直しておこうということを主眼に、応用的なところまでできる限り、フォローしていく予定です。


 では、昨日の刑法の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在であるとを問わない(平11-26-3)。


Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。


Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立しない(平3-25-ウ)。


Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

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近年の頻出テーマ 譲渡担保 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、春らしい過ごしやすい1日だった気がします。


 昼に、事務所から少し外に出たのですが、歩いていて気持ちよかったですね。


 個人的には暑いのは苦手なので、できる限り、涼しくて過ごしやすい日が長く続いて、夏が短くなって欲しいです(笑)



 さて、そんな昨日、3月26日(月)は、2019目標の民法の講義でした。
 

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を解説しました。


 近年では、この譲渡担保がほぼ毎年のように出ていて、頻出テーマといっていいくらいになっています。


 個人的には、今年は出ないだろうと思っていますが、今年受けるみなさんは、出るものと思ってしっかり判例を確認しておいてください。


 2019目標のみなさんは、この譲渡担保は、総合的な知識が要求されるようなところもあるので、じっくり取り組んで欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 講義の内容を思い出しながら、やってみてください。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先取特権者は、その動産に対して先取特権を行使することができない(平28-11-ウ)。


Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定し、占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。


Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求することができる(平28-15-イ)。

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2018目標の基礎講座も残りあと1回! [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 昨日3月25日(日)は、刑法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 刑法も残すところ、あと1回です。


 つまり、長く続いてきた2018目標の基礎講座も、いよいよ残りあと1回ということになります。


 本当にあっという間ですね。


 今回の講義では、詐欺罪から始まり、強盗罪、横領罪、盗品等に関する罪や放火罪などをやりました。


 横領罪は去年出ましたし、この中では、盗品等に関する罪あたりがそろそろ出てもいい頃合いじゃないかなと思います。


 また、強盗罪では、キャッシュカード関連で気になる判例を紹介しました。


 それも含めて、六法に載っている判例をできる限り確認しておきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aは、所持金がなく代金を支払う意思もないのにタクシーに乗り、目的地に到着すると、運転手Bの隙を見て何も言わずに逃げた。この場合、Aには、Bに対する詐欺罪が成立する(平21-26-ウ)。


Q2
 Aは、レンタルビデオを借りて保管していたが、自分のものにしたくなり、貸ビデオ店に対して、盗まれたと嘘をついてビデオを返さず自分のものにした。この場合、Aには、横領罪が成立する(平20-27-オ)。


Q3 
 Aは、Bから依頼されて、B所有の土地につき登記簿上の所有名義人になってその土地を預かり保管中、Bから所有権の移転登記手続請求の訴えを提起された際に、自己の所有権を主張して抗争した。この場合、Aにつき横領罪が成立する余地はない(平7-25-4)。


Q4
 他人が所有する不動産であるが、自己がその所有権の登記名義人となっているものについて、所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は横領罪を構成し、その後、当該不動産を第三者に売却した場合は、更に、横領罪が成立する(平4-27-イ)。

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会社法と商業登記法のリンク [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日は春らしい天気でしたね。


 そんな昨日、3月24日(土)は、2019目標1年コースの全体構造編の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 全部で5回の全体構造編ですが、次回は、4月3日(火)の18時30分からになります。


 次回は少し間隔が空きますから、スケジュールには気をつけておいてください。

 
 今回もご案内しましたが、次回からは、民法のテキストも使っていこうと思っております。


 少しでも、この全体構造編を意味のあるものにしていきたいと思いますから、民法1のテキストを忘れずにお持ちください。


 とりあえず、民法の内容に本格的に入っていくのは、4月10日(火)からともう少し先になりますが、少しずつ勉強のリズムを作っていってください。


 では、ここからは、2018目標のみなさん向けに、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法です。

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(過去問)

Q1
 発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平23-29-ア)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

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会社法の得点源 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日はいい天気でしたが、風の強い1日だった気がします。


 そして、先日買った「よしだ麺」のお蕎麦とうどんがなくなったので、追加で買ってきました。


 今回は、ラーメンも追加しました。ラーメンも、美味しかったです(^^)


 麺類の生活は、まだまだ続くようです(笑)


 では、いつものように過去問を通して、知識の確認をしておきましょう。


 タイトルのとおり、今日は会社法ですが、会社法での得点源といえば、頻出テーマの設立ですね。


 出るとわかっているところは、得点源としたいところです。


 ここから出たらほぼ大丈夫、みたいな状態に持っていけるよう、何回も繰り返しましょう。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない(平24-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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不動産登記法の得点源 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は途中から晴れましたが、風がとても強かったですね。


 その分、くしゃみに悩まされそうだったので、早めに薬を飲んで対処しておきました(^^;


 この時期、花粉症に悩まされる方は、鼻炎薬などでしっかり対策をして乗りっていきましょう。


 では、早速ですが、今日も、昨日に続いて不動産登記法の総論分野をピックアップしておきます。


 私は、個人的に、不動産登記法の総論分野での得点の積み重ねが、択一の基準点突破の鍵を握ると思っております。


 その中でも、よく出る問題で、かつ、得点源にできるテーマを今回はピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる(平21-23-イ)。



Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで登記される場合がある8平22-18-ウ)。

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久しぶりの不登法とガイダンスの御礼 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 祝日の昨日も雨で、寒い1日でしたね。


 そんな中、昨日のガイダンスにお越しいただいた方、ありがとうございました!


 今後も不明な点は、気軽に問い合わせてください。


 私がいるときであれば、直接、対応いたします。


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて、これまでの知識を振り返りましょう。


 今回は、久しぶりの不動産登記法です。


 素早く解くことができるでしょうか?

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(過去問)

Q1
 申請情報に記録された登記原因の発生の日以前に交付された印鑑証明書であっても、登記義務者の印鑑証明書として提供することができる(平20-17-イ)。


Q2
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。


Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。


Q4
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。

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