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適度なリフレッシュは必要ですね [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は講義も休みでしたし、自宅で仕事をしていました。


 でも、直前期の講座も始まったり、また、他にも抱えている仕事もあったりで、昨日は、何となく集中力に欠けた一日でした。


 一週間、常に働きっぱなしというのも、やはり疲れますね(苦笑)


 適度なリフレッシュは必要だなと感じた1日でした。


 今年の本試験も、いよいよ直前期に突入し、みなさんも、何かと大変な時期が続くと思います。


 この3か月はとにかく空いている時間は勉強というくらいに、勉強漬けの日々を過ごすことになりますし、この3か月は頑張ってください。


 けど、さっきも書いたとおり、稼働しっぱなしもどこかにひずみが来ますから、随時、気分転換を図りながら、上手に乗り切ってください。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 本試験で是非得点を伸ばして欲しい、不動産登記法の総論分野からのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。


Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。


Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-エ)。


Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。

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