SSブログ

危険負担は注意かも? [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は天気がいいからなのか、くしゃみが出ます。。


 昨日、4月11日(水)は、20か月コースの民法でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回は、前回の続きの契約解除から、債務不履行、危険負担あたりを解説しました。


 この中では、まず、遅滞に陥る時期を整理しておきましょう。


 時効の起算点とセットで確認すると、効率がよいと思います。


 そして、個人的に、今年か来年あたり久しぶりに危険負担が出題されてもおかしくはないかなと思っております。


 今年受験するみなさんは、一応、気をつけておくといいと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bに対して、A所有の建物を売り渡す契約をしたが、引渡しも、登記もしない間に地震によって建物が滅失した。この場合、Bは、Aの建物引渡義務の履行不能を理由として、契約を解除することができない(平8-8-オ)。


Q2
 Aは、Bに対して、A所有の建物を売り渡す契約をしたが、引渡しも、登記もしない間に地震によって建物が滅失した。この場合において、AB間に特約がされていないときは、Aは、Bに対して売買代金を請求することができる(平8-8-ア)。


Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である(平14-14-エ)。


Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。