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ブログ3周年、おめでとうございます! [司法書士試験]



 先ほどの記事に続いて、朝の更新2連発です。


 姉妹ブログとして相互リンクさせていただいております、社会保険労務士の先生が管理するブログが、先日で、3周年を迎えたとのことです。


   ブログ3周年(11月にサクラサクより リンク)


 こうして見ると、月日が経つのも早いですね。


 私のブログは、そちらのブログよりも約1年ほど先にスタートしたのですが、今後も、お互いできる限り続けていきたいと思っております。


 ここで書くのも何ですが、お互いこれからもよろしくお願いいたします。


 ということで、本記事は以上です。


 また更新します。

 

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債権各論の中心テーマ、賃貸借 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日の記事では、今年の本試験の受験案内のことを書きました。


 こうして、受験案内が出ると、今年もいよいよだなという気がしますね。


 何かと精神的に不安定な時期にもなりますが、本番まで、適度のリフレッシュを図りながら、この直前期を乗り切って欲しいと思います。


 ところで、昨日、4月2日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、賃貸借を中心に、その途中まで解説をしました。


 賃貸借は、色々と問題となるような点も多く、近年では、売買よりも出題の実績が高いような印象です。


 特に、判例を中心に学習することとなりますが、民法の条文も、きちんと確認はしておいたほうがよいと思います。


 また、借地権の定義ですね。これは、しっかり理解しておいてください。


 そして、借地上の建物の譲渡には、借地権の移転も伴うという知識は、さまざまな場面で出てきますので、よく理解しておきましょう。


 先日の譲渡担保でも、その点の判例が出てきましたし、今一度、振り返っておくといいですよね。


 ということで、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人のCに移転する(平28-18-イ)。


Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない(平18-19-ア)。


Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求する(平28-18-オ)。


Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができる(平23-18-ア)。 

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