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地道に繰り返していきましょう [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、この名古屋でも地震がありましたね。


 けっこう揺れたので、ビックリしました。


 万一に備える必要はあるでしょうが、今後も、大きな災害が起こらないことを祈るばかりですよね。。


 さて、今日は、1年コースの民法の2回目と3回目の講義です。


 1年コースはまだ始まったばかりですから、まずは、講義をこなしていくリズムを作っていきましょう。


 特に、日曜日は午前と午後の2コマなので、それに慣れていくことからですね。


 前回の講義の内容を振り返ってから先に進むということをよく念頭に置いて、頑張ってついてきて欲しいと思います。 


 どの資格試験でもそうですが、地道な繰り返しが必要です。


 特に、直前期のみなさんは、今が大事な時期ですし、本ブログに立ち寄ったときは、ここでピックアップする過去問で復習のきっかけにしてください。


 では、今日も、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 受遺者が法定相続人でない場合、遺贈を原因とする不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ア)。


Q2
 建物について、平成19年4月1日売買を登記原因としてされた所有権の移転の仮登記に基づき、当該仮登記の登記名義人が本登記の申請をする場合の登録免許税の税率は、1000分の20の割合から1000分の10を控除した割合である(平19-17-ア)。


Q3
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記の申請をする場合の登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。


Q4
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき2000円である(平19-17-オ)。

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