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1年コーススタート!頑張りましょう!(心のささやき) [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日、4月10日(火)は、2019目標の1年コース、民法第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 先日の講義で、ようやく全体構造編も終わり、ここから本格的に民法がスタートします!


 全体構造編から引き続き受けていただいているみなさん、そして、民法第1回目からスタートするみなさん。


 これから、2019年の本試験に向けて、コツコツと頑張っていきましょう!


 9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流していくことになります。


 長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!


 今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。


 また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事なところはよく頭に入れておきましょう。


 今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度があるのか。


 そこをよく理解しておくといいかなと思います。


 法律には、色々と意味がありますからね。制度趣旨から、少しずつ理解を深めていくといいと思います。


 では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。


 直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれればと思います。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるためには、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承諾することが必要である(平23-8-ウ)。


Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q3
 占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない(平9-15-ウ)。

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