1年コーススタート!頑張りましょう!(心のささやき) [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、4月10日(火)は、2019目標の1年コース、民法第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
先日の講義で、ようやく全体構造編も終わり、ここから本格的に民法がスタートします!
全体構造編から引き続き受けていただいているみなさん、そして、民法第1回目からスタートするみなさん。
これから、2019年の本試験に向けて、コツコツと頑張っていきましょう!
9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流していくことになります。
長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!
今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。
また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事なところはよく頭に入れておきましょう。
今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度があるのか。
そこをよく理解しておくといいかなと思います。
法律には、色々と意味がありますからね。制度趣旨から、少しずつ理解を深めていくといいと思います。
では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。
直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれればと思います。
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(過去問)
Q1
Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるためには、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承諾することが必要である(平23-8-ウ)。
Q2
Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。
Q3
占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない(平9-15-ウ)。
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2018-04-11 04:31