スタートに向けての準備運動 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
少し前、緊急メンテナンスにより、更新が大幅に遅れたことがありました。
今朝も、どうやらメンテナンスをしていたようで・・・
今回は無事に、予定どおり終わったようで、何とか更新できました。
さて、昨日、4月4日(水)は、またジャイアンツがドラゴンズに勝ちまし・・・あ、すいません(笑)
2019目標の1年コースの全体構造編の第3回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
正直、私としては、全体構造編を早く終えて、民法に突入したくて仕方ないところではあります。
とはいえ、残すところ、あと2回もあるので、もう少し全体構造編にお付き合いください。
昨日の講義でも話しましたが、まずは、復習のリズム、民法の制度趣旨を理解すること、そういった基本的なところから身に付けていきましょう。
いわば、今は、まだ準備運動の段階ですね。
じっくりと準備をして、4月10日(火)から本格的に始まっていく民法の学習に備えていきましょう。
次回、4月8日(日)の講義でも、今の時点から押さえておきたい民法の知識を中心に、いくつか解説を加えていく予定です。
また、今年の本試験を受けるみなさん、20か月コースで一足早く来年の学習をしているみなさん。
今後の1年コースの講義後の本ブログの記事の内容を利用して、これまでの振り返りのいいきっかけにしてください。
では、今日は不動産登記法の総論の過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
Q2
支配人が、申請人である会社法人等番号を有する法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ウ)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記を申請する場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-04-04 07:08