今回は債権譲渡と相殺 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は、とても過ごしやすくて、いい1日だったと思います。
このまましばらく涼しい日が続いて欲しいものです。
そんな昨日、4月16日(月)は、20か月コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
債権編もだいぶ大詰めになってきましたが、昨日の講義では、債権譲渡と相殺を解説しました。
債権譲渡は、対抗要件を中心に、譲渡禁止特約、異議をとどめない承諾が中心となるので、判例や条文などよく復習をしておいてください。
これを機会に、テキスト第1巻の基本編の記述もよく見ておくといいですね。
また、相殺については、相手方の利益ということをよく念頭に置きながら、相殺の可否をよく検討するようにしましょう。
最後のほうで、差押えと相殺に関する学説が出てきましたが、差押債権者と第三債務者の利益という点を意識しながら、二つの学説の内容を確認しておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
譲渡禁止特約のある指名債権を譲り受けた者がその特約を知らなかったことにつき過失がある場合には、それが重大な過失とはいえないときであっても、当該譲受人は、当該債権を取得することができない(平22-17-ア)。
Q2
譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人がその特約の存在を知って譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、その債権譲渡は、譲渡の時にさかのぼって有効となる(平22-17-イ)。
Q3
AがBに対して有する貸金債権をDに譲渡した。この場合において、債権譲渡がされるまでに、貸金債権の消滅時効が完成していたときは、Bが債権譲渡に異議をとどめない承諾をしても、Dは、Bに対して、貸金債権の取得を主張することができない(平7-7-ウ)。
Q4
受働債権の弁済期が到来していない場合であっても、自働債権の弁済期が到来していれば、相殺をすることができる(平24-16-1)。
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2018-04-17 06:10